アスベスト(石綿)を放置する危険性とは?健康被害・法的リスク・除去費用まで解説|株式会社サンライズ 【公式】

サンライズの
現場ブログ
BLOG

アスベスト(石綿)を放置する危険性とは?健康被害・法的リスク・除去費用まで解説

みなさん、こんにちは。神奈川県横浜市・川崎市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。

「古い実家にアスベストが使われているかもしれないが、そのままにしている」——そんな建物は決して珍しくありません。

ですが、アスベスト(石綿)は放置しているあいだにも少しずつ飛散のリスクが高まっていくやっかいな建材です。

壁の中で固定されているうちは比較的安全でも、経年劣化や解体・改修のタイミングで一気に危険性が跳ね上がります。

この記事では、アスベストを放置することで生じる「健康被害」「法的リスク」「費用のリスク」の3つを軸に、疾病別の潜伏期間や外壁での見分け方、除去工事の流れまでを、神奈川県横浜市・川崎市で解体工事を手がける株式会社サンライズが解説します。

■この記事の対象はこんな方
解体工事を検討されている方
アスベストについて理解を深めたい方

■この記事を読むことで分かること
アスベストの基礎知識
解体工事におけるアスベストを放置することで生じるリスク
解体工事におけるアスベストの調査方法
解体工事におけるアスベストの除却方法

アスベスト(石綿)とはどんな物質か

アスベスト(石綿)は、天然にできた極めて細い鉱物繊維の総称です。

熱・摩擦・酸・アルカリに強く、丈夫で変化しにくいという優れた性質から、かつては建材・断熱材・摩擦材など数千種類もの用途に使われてきました。用途の約8割は建材製品が占めていたといわれます。

石綿は大きく蛇紋石族と角閃石族に分けられ、代表的なものに白石綿(クリソタイル)、茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト)があります。

中でも茶石綿・青石綿は繊維が硬く、健康へのリスクが特に高いとされ、日本では早い段階で製造等が禁止されました。

問題は、これほど便利な物質が肉眼では見えないほど細い繊維であるという点です。

飛散すると空気中に浮遊しやすく、吸い込むと肺の奥深くに沈着します。

この「見えない」性質こそが、放置の危険性を高める根本原因です。


なぜ「放置」が危険なのか——飛散のリスクが高まる場面

建物に使われているアスベストは、しっかり固定されているうちは飛散しにくく、リスクは比較的低い状態です。

しかし、放置している建物では次のような場面で繊維が空気中に舞い上がります。

  • 経年劣化:時間の経過とともに建材が傷み、表面が崩れて繊維が露出・飛散する
  • 解体・改修・補修工事:壁や天井を壊す際に、含有建材が破砕されて大量に飛散する
  • 外壁の高圧洗浄:外壁の清掃(高圧洗浄機)でアスベスト含有建材の表面が削れ、飛散する
  • 災害時:地震や台風で建物が損傷すると、劣化した建材から一気に飛散する

つまり「今は問題がなさそう」に見えても、放置している建物ほど、いざ手を入れるときの飛散リスクが大きくなっているのです。


放置による健康被害|疾病別の潜伏期間

アスベストの最も怖いところは、吸い込んですぐに発症するのではなく、10年〜数十年という長い潜伏期間を経て発症する点にあります。

気づいたときには手遅れになりやすく、だからこそ「見えない危険を、見える形にする」事前調査が欠かせません。

アスベストによって引き起こされる主な疾病と、その潜伏期間の目安を整理しました。

主な疾病内容潜伏期間の目安
石綿肺肺が線維化して硬くなる「じん肺」の一種。石綿粉じんを長期間(おおむね10年以上)吸入した場合に発症するといわれる約15〜20年
肺がん(原発性肺がん)気管支や肺胞を覆う上皮に発生する悪性腫瘍。喫煙が重なるとリスクが大幅に高まるとされる約15〜40年
中皮腫胸膜・心膜・腹膜などに発生する悪性腫瘍。男性発症者の多くに職業的なばく露が認められる。喫煙との関連は見られない約20〜50年
びまん性胸膜肥厚胸膜が慢性的な炎症で線維化し厚くなり、肺が膨らみにくくなって呼吸機能が低下する約30〜40年

いずれも潜伏期間が非常に長いのが特徴で、被害は解体作業に関わる方だけでなく、近隣にお住まいの方やご家族にも及ぶ可能性があります。

アスベストのレベル(発じん性)ごとの危険性の違いについては、アスベストのレベル3・レベル2・レベル1の違いもあわせてご覧ください。


外壁にもアスベストは使われている|築年数での見分け方

「アスベストは吹き付け材のような特別な場所だけ」と思われがちですが、実際には屋根材・外壁材・床材・断熱材など、建物の内外の幅広い建材に含まれている可能性があります。

特に外壁は、前述のとおり高圧洗浄や経年劣化で飛散しやすい部位です。

有無を判断する際の一つの目安が「建てられた時期」です。

  • 2006年(平成18年)以降に建てられた建物:法改正により、この時期以降はアスベスト含有建材が原則使用されていないため、外壁を含めて含有の可能性は基本的にありません。

  • 1988年以前に建てられた建物:アスベストが広く使われていた時期にあたり、含有の可能性が高いとされています。

ご自宅の建築時期は登記簿謄本などで確認できます。

2006年以前に建てられた建物で外壁などにアスベストの疑いがある場合は、解体・改修の前に一度、解体工事業者に確認してもらうと安心です。

なお、見た目だけでアスベストの有無を確実に判断することはできません。

判断には専門的な調査が必要になります。


放置は「違法」になることも|法的リスクと費用のリスク

アスベストを放置したまま工事を行うと、健康被害だけでなく法令違反となる場合があります。

日本では大気汚染防止法や労働安全衛生法などによって、アスベストの調査や適切な除去が義務づけられているためです。違反した場合は、行政指導・罰金、さらには刑事罰の対象になる可能性もあります。

そして、これらは最終的に「お金」の問題にもつながります。

たとえば解体工事後にアスベストの飛散が発覚すれば、追加で除去作業が必要になり、費用が大きくふくらむことがあります。

さらに周囲への損害賠償や工事のやり直しによる時間のロスなど、予想外の負担が次々に発生しかねません。

事前にきちんと調査・除去しておくことが、結果的に費用も時間も抑えることにつながります。


アスベストが使用禁止になるまでの規制の流れ

「2006年に全面禁止」とだけ覚えている方も多いのですが、実際には段階的に規制が強化されてきました。

正確な流れを整理しておきます。

主な規制内容
1975年特化則(特定化学物質等障害予防規則)の改正により、含有率5重量%を超える吹き付け石綿の使用が原則禁止に
1995年茶石綿(アモサイト)・青石綿(クロシドライト)の製造等が禁止。吹き付けは含有率1%超で禁止に
2004年含有率1%を超える石綿含有建材など10品目の製造等が禁止
2006年含有率0.1%を超える石綿含有製品の製造等が禁止=実質的な全面禁止(一部に猶予)
2012年猶予措置が撤廃され、完全な全面禁止に

このように、規制が本格化する前に建てられた建物ほどアスベスト含有の可能性が高くなります。

より詳しい経緯はアスベストはいつから禁止になったのかで解説しています。


放置せず、まずは「調査」から|アスベスト調査の方法

放置のリスクを断ち切る第一歩は、専門家によるアスベストの事前調査です。見た目だけでは含有の有無を判断できないからこそ、科学的なアプローチと専門家の知見が求められます。調査は一般的に次の流れで進みます。

  • 書面調査:設計図書や建材のメーカー・製品情報などから、アスベスト含有の可能性を確認する
  • 現地目視調査:実際に現場で建材の種類・使用箇所・劣化状態を目視で確認する
  • 分析調査:書面・目視で含有の有無が判断できない建材は、試料を採取して分析機関で含有の有無を調べる

これらは資格を持つ調査員が行う必要があり、2023年10月以降は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者による調査が義務づけられています。

また、アスベストの事前調査は近年、段階的に義務化・厳格化されてきました。

時期義務化された内容
2021年4月解体・改修工事の事前調査そのものが義務化(書面+目視、記録は3年間保存)
2022年4月一定規模以上(解体は床面積80㎡以上、改修は請負金額100万円以上など)で、調査結果の報告が義務化
2023年10月有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による調査が義務化

含有していない場合も、その旨を報告する必要があります。

調査の具体的な依頼方法はアスベスト調査を依頼する場合、報告の仕組みはアスベスト事前調査報告システムとはでそれぞれ詳しく解説しています。


含有が判明したら|除去の流れとワンストップの利点

調査でアスベストが判明した場合、そのまま解体を進めることは法律で禁止されています。

除去の手順は、使われているアスベストの「種類」と「状態」によって異なります。

アスベストには、吹き付け材や保温材のように飛散しやすい「飛散性」と、スレート屋根や壁材のようにセメントで固められた「非飛散性」があります。

飛散性の除去は特にリスクが高く、作業区域をビニールシートで密閉し、内部を負圧に保って粉じんが外へ漏れないよう管理しながら進めます。

非飛散性でも、割れたり削れたりすれば粉じんが出るため、水をかけながら丁寧に撤去する必要があります。

ここで費用面のポイントを一つ。

アスベスト調査だけを別会社に依頼すると、調査費用が別途かかるうえ、調査会社と解体会社で現場管理が二重になり、その分コストがかさみがちです。

株式会社サンライズは事前調査から除去工事、解体までを自社で一貫対応できるため、余計な中間コストや二重管理を避け、費用を抑えやすいのが強みです。

全スタッフが「一般建築物石綿含有建材調査者」および「石綿作業主任者」の資格を保有しており、アスベストの事前調査から除去工事までワンストップで対応しています。


よくある質問(FAQ)

Q1. アスベストの除去にはどのくらい費用がかかりますか?補助金は使えますか? 

A. 費用は発じん性のレベル(1〜3)や施工面積、建材の状態によって大きく変わります。

飛散性の高いレベル1が最も高く、非飛散性のレベル3は比較的抑えられます。近年はアスベスト除去費用の一部を助成する自治体が増えており、対象になれば負担を軽減できます。

株式会社サンライズでは、利用できる補助金・助成金の確認から申請作業の代行まで無料で承っていますので、お見積りとあわせてご相談ください。

Q2. 2006年より前の家ですが、必ずアスベスト調査は必要ですか? 

A. 解体・改修工事では、原則としてアスベストの有無にかかわらず事前調査が義務づけられています(含有していない場合もその旨の報告が必要です)。

特に一定規模以上の工事——解体部分の床面積80㎡以上の解体、請負金額100万円以上の改修など——では調査結果の報告義務があり、2023年10月以降は有資格者による調査が必要です。

2006年以前の建物は含有の可能性があるため、まずは調査から始めるのが安心です。

Q3. 放置している空き家のアスベストが心配です。横浜市・川崎市だけではなく東京都内でも相談できますか?

 A. もちろん可能です。株式会社サンライズは神奈川県横浜市・川崎市、東京都を中心に対応しており、放置された空き家の調査から除去・解体までワンストップでお引き受けします。

見た目では判断できないため、「含まれているか不安」という段階でお気軽にお問い合わせください。


まずは無料でサンライズにご相談ください

「うちの古い家にアスベストは入っている?」「何から始めればいいのかわからない」——そんなときは、まず調査からご相談ください。

神奈川県横浜市や川崎市、都内で解体工事を検討されている方は是非、弊社サンライズにご相談ください。

弊社は全社員が近隣への丁寧なご挨拶や安心・安全を第一とした施工管理を徹底しており、「クレームのない解体業者」としてご評価をいただいております。

神奈川県横浜市と川崎市・東京都を中心に累計3,250件以上(2026年7月現在)の家屋解体・解体工事の実績があります。周辺住民の方々にも気配りを忘れません。

一生に1回するかどうかの解体工事について、お悩みやご不安を抱えられている方々もいらっしゃるかと思います。

株式会社サンライズはお客様に寄り添い、全力でサポートさせていただきます。

なお、ご依頼いただいた解体工事で利用できる補助金・助成金の申請作業を無料で代行しております。

「申請方法がわからない」「自分で手続きするのが不安」という方も、お見積りとあわせてお気軽にご相談ください。

フリーダイヤル(0120-330-270)ご相談・お見積りフォーム、またはLINEからお気軽にご相談ください。

神奈川県横浜市の解体工事専門店 サンライズ|無料相談はこちらから!

神奈川県横浜市の解体工事専門店 サンライズの施工実績はこちら!!

酒井 一謹

解体工事の相談先をお探しの方へ

横浜市・川崎市・東京都の解体工事、家屋解体、付帯工事のご相談はサンライズが無料で対応しています。費用感や進め方が気になる方は、下記の関連ページもあわせてご確認ください。

サンライズのスタッフSTAFF

横浜地域密着の解体工事・家屋解体のプロにお任せください。

解体工事や家屋解体に関するお悩みごとは、些細な事でも私たちにお気軽にご相談ください!

営業部 課長天野 健史

取締役平本 義一

工事部長藤田 素久

工事部山田 拓

現場取締稲垣 洋平

代表取締役社長酒井 一謹