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アスベスト廃棄物の処理方法|廃石綿等・石綿含有産業廃棄物の分類と流れ【横浜市・川崎市・東京都】

みなさん、こんにちは。神奈川県横浜市・川崎市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。

解体工事を進めるなかで「もしアスベストが出てきたら、その廃材はどうやって捨てるのだろう」と気になる方は少なくありません。

アスベスト(石綿)を含む廃材は、通常の解体ガラと同じようには処分できず、法律で細かく分類・処理方法が決められています。

しかも、飛散性があるかどうかによって「どの区分の廃棄物になるか」「どんな許可を持った業者に頼むべきか」が変わります。ここを取り違えると、適正処理をしていないことになりかねません。

今回は、解体で出たアスベスト廃棄物がどう分類され、どんな流れで処分されるのかを、施主の方にもわかるように整理してお伝えします。


アスベスト廃棄物は「飛散性」で2種類に分かれる

まず押さえておきたいのが、アスベストを含む廃棄物は一括りではない、という点です。

石綿をその重量の0.1%を超えて含むものが規制対象となり、そのうえで「飛散のしやすさ」によって大きく2つに分類されます。

ひとつは廃石綿等

吹き付け石綿や保温材のように、繊維が空気中に飛び散りやすいものです。

これは「特別管理産業廃棄物」に指定され、通常の産業廃棄物よりも厳しい基準が課せられます。

もうひとつは石綿含有産業廃棄物

スレート波板やビニル床タイルのように、石綿がセメントなどで固められていて、通常の状態では繊維が飛散しにくい成形板類が該当します。こちらは産業廃棄物として扱われます。

具体的な建材の振り分けは、次のとおりです。

分類飛散性主な建材の例法的な区分
廃石綿等あり(飛散しやすい)吹き付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、断熱材、耐火被覆材、除去作業で使った防じんマスク・作業衣など特別管理産業廃棄物
石綿含有産業廃棄物なし(非飛散性)スレート波板・ボード、住宅屋根用化粧スレート、けい酸カルシウム板、ビニル床タイルなどの成形板産業廃棄物(がれき類・ガラスくず等に「石綿含有産業廃棄物」と併記)

ここでよく誤解されるのが、スレート波板や住宅屋根用化粧スレート、ビニル床タイルといった成形板の扱いです。

これらは見た目のインパクトから「危険=飛散性あり」と思われがちですが、実際には非飛散性の石綿含有産業廃棄物にあたります。

飛散性がある廃石綿等は、あくまで吹き付け材・保温材・断熱材・耐火被覆材、そしてその除去作業で使った防じんマスクや作業衣といった付着物です。この区別が処理方法の分かれ目になります。

📝アスベストについてはこちらのコラムでもご確認ください。
アスベスト(石綿)とは?見分け方・調査義務・除去費用を解体業者が解説


なぜここまで厳しく分けるのか

アスベストは天然にできた鉱物繊維で、目に見えないほど細かいのが特徴です。

解体・改修・補修の際に飛び散ると、周囲の住民や作業員が吸い込んでしまう危険があります。

体内に入った繊維は排出されにくく、長い年月を経て肺がんや石綿肺、悪性中皮腫といった深刻な健康被害を引き起こすことが知られています。

だからこそ、廃棄物処理法では飛散を防ぐための梱包・運搬・処分の基準が細かく定められ、アスベストを含まない廃材とは区別して収集・分別・運搬することが義務づけられているのです。


処理・運搬・処分の流れ

1. 現場での梱包・保管

飛散性のある廃石綿等は、まず湿潤化したうえで、十分な強度をもつ耐水性の材料で二重に梱包するか、コンクリートで固型化します。

他の廃棄物が混ざらないよう仕切りを設け、保管場所には囲いを作り、「廃石綿等の保管施設である」旨と取り扱い上の注意事項を見やすく表示します。袋や容器ひとつひとつにも、廃石綿等である旨を表示します。

非飛散性の石綿含有産業廃棄物も、破砕しないように梱包し、シートで覆うなどして他の廃棄物と混合しないよう区分します。

2. 収集・運搬

廃石綿等は、他の廃棄物と同じ車両に混載しないのが原則です。

積み替えを行わず処分施設へ直送し、運搬車両の荷台には覆いを掛けます。万一、梱包の破損で飛散のおそれが生じた場合は、速やかに散水などで湿潤化し、あらためて二重に梱包し直します。

運搬時には、取り扱う廃石綿等の種類や注意事項を記した文書を携帯します。

3. 中間処理・最終処分

処分方法は分類によって異なります。

廃石綿等は、溶融施設で高温溶融する方法か、国が認定した無害化処理施設で無害化する方法が基本です。

埋立処分を行う場合は、固型化・薬剤による安定化などの措置を講じ、耐水性の材料で二重に梱包したうえで、管理型最終処分場の決められた場所に、分散しないよう埋め立てます。

石綿含有産業廃棄物も、溶融または無害化処理が基本です。

埋立処分の場合、無害化・溶融を経たものは安定型最終処分場での処分が可能ですが、そうでないものは管理型最終処分場での処分となります。いずれも、外部へ飛散・流出しないよう表面を土砂で覆うなどの措置が求められます。

4. 委託先の「許可」に注意

見落とされやすいのが、業者の許可の種類です。廃石綿等は特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を持つ業者にしか委託できません。

一方、石綿含有産業廃棄物は、その品目(がれき類など)を石綿含有産業廃棄物として扱える許可を持つ産業廃棄物処理業者に委託します。廃石綿等の許可を持っていても、石綿含有産業廃棄物の許可がなければ後者は扱えない、というように区分が別になっている点に注意が必要です。


マニフェスト(産業廃棄物管理票)で最終処分まで確認する

産業廃棄物の処理を業者に委託するときは、排出事業者がマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する義務があります。アスベストを含む場合は、その旨をマニフェストに記載します。

マニフェストは、処理が最終処分まで適正に完了したことを確認するための伝票で、5年間の保存が義務づけられています。

紙のマニフェストのほか、情報処理センター(JWNET)を通じてやりとりする電子マニフェストも利用できます。

ここで大切なのは、「委託すれば責任が終わるわけではない」という点です。排出事業者には、最終処分が終わるまで処理状況を確認する責任があります。だからこそ、書類の運用まできちんと行える業者を選ぶことが、施主の安心にもつながります。


施主・排出事業者が知っておきたいこと

そもそもアスベスト廃棄物の処理は、「建物にアスベストが含まれているか」を確かめるところから始まります。

令和4年4月1日以降、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法にもとづき、石綿含有建材の有無に関する事前調査結果を行政に報告することが義務づけられています。適正な調査と分類ができていなければ、その先の適正処理も成り立ちません。

処分費への影響も知っておくと安心です。

廃石綿等は特別管理産業廃棄物として厳格な梱包・運搬・埋立が必要なため、通常の産業廃棄物より処分費が高くなる傾向があります。安さだけを理由に不適正な処理を選ぶと、不法投棄などのリスクにもつながりかねません。

株式会社サンライズでは、全スタッフが「一般建築物石綿含有建材調査者」および「石綿作業主任者」の資格を保有しており、アスベストの事前調査から除去工事、廃棄物の適正処理までをワンストップで対応しています

分類の判断も、許可の確認も、マニフェストの運用もまとめてお任せいただけます。

📝解体工事に必要な届出等代行サービスなどをご用意しておりますので安心してお任せいただけるようサポート大戦抜群で取り組ませていただいておりますが、

こちらのコラムでも必要な届出や流れがわかるようになっておりますのでぜひご確認ください。

家屋解体・解体工事に必要な届出【神奈川県横浜市解体ブログ】


費用の目安

アスベストの撤去・処分費は、レベル(飛散性の高さ)や施工面積、建物の状況によって変わります。あくまで相場感としての目安は次のとおりです。

レベル主な建材撤去・処分費の目安
レベル1吹き付け石綿約20,000〜85,000円/㎡
レベル2保温材・断熱材・耐火被覆材など約10,000〜60,000円/㎡
レベル3スレート波板・成形板など約3,000〜15,000円/㎡

※飛散性・施工面積・建物の状況により変動します。正確な金額は事前調査後のお見積りでご確認ください。

飛散性の高い廃石綿等(レベル1・2)ほど、養生や飛散防止措置が厳重になるため費用は高くなります。正確な金額は、事前調査で建材の種類と量を確認したうえでのお見積りとなります。

レベルの違いや費用に関してはこちらのコラムでも詳しくまとめておりますのでご確認ください。


よくある質問

Q1. アスベスト廃棄物の処分費は、普通の解体ガラより高いのですか?

 はい、高くなる傾向があります。とくに飛散性のある廃石綿等は特別管理産業廃棄物にあたり、二重梱包や専用運搬、管理型処分場での埋立など厳しい基準が課されるためです。石綿含有産業廃棄物(成形板類)は廃石綿等ほどではありませんが、それでも通常のガラとは分別して処理する必要があります。

費用はレベルと量で変わるため、事前調査後のお見積りでご確認ください。


Q2. マニフェストは施主が自分で作成するのですか? 

実務上の作成・運用は解体業者が担うのが一般的ですが、排出事業者としての責任は施主側にも及びます。

だからこそ、廃石綿等・石綿含有産業廃棄物それぞれの許可を持ち、マニフェストで最終処分まで確認できる業者に委託することが重要です。弊社では書類の運用まで含めて対応いたしますので、ご負担なくお任せいただけます。


Q3. どんな業者に頼めば安心ですか?

 事前調査の有資格者が在籍していること、廃石綿等・石綿含有産業廃棄物を扱える処理業許可があること、マニフェストを適正に運用していること、この3点が目安です。サンライズは事前調査から除去・適正処理までワンストップで対応しており、分類や許可の確認もまとめて行えます。


まずは無料でサンライズにご相談ください

「解体でアスベストが出たら、どう処分すればいいのだろう」「どの業者に頼めば安心なのかわからない」——そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

神奈川県横浜市や川崎市、都内で解体工事を検討されている方は是非、弊社サンライズにご相談ください。弊社は全社員が近隣への丁寧なご挨拶や安心・安全を第一とした施工管理を徹底しており、「クレームのない解体業者」としてご評価をいただいております。

神奈川県横浜市と川崎市・東京都を中心に累計3,250件以上の家屋解体・解体工事の実績があります。周辺住民の方々にも気配りを忘れません。

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酒井 一謹

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