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解体工事に必要な届出。 (神奈川県横浜市解体ブログ)

神奈川県、横浜市の皆様こんにちは。

神奈川県横浜市の地域密着を大切にしてます。株式会社サンライズ ブログ担当です。

家屋解体・解体工事をする際に必要な届出ってご存じですか?

初めて解体工事をする方などわからない方が多いと思います。

今回は家屋解体・解体工事で必要な届出を6種類紹介いたします!

解体工事に必要な届出は大きく分けて6種類

  • ①アスベスト除去の届出 
  • ②ライフラインの停止
  • ③建設リサイクル法に関する届出
  • ④道路の使用許可申請
  • ⑤建築物除去届
  • ⑥建物滅失登記申請

なんのことかわからないと思うのでご説明します。

1.アスベスト除去の届出

撤去する建物にアスベストが含まれている場合は除去作業の届け出が必要になります。

ただし、2006年(平成18年)の9月以降に建てられた住宅や増改築した部分においてはアスベストは使用されてないとして事前調査を行う必要はないとされています。
アスベストの種類によっては届け出が不要な場合がありますがご自身で判断するのは難しいので

登記謄本、建設書面を事前に確認をしときましょう。

撤去業者さんに撤去工事の見積りを依頼して事前に調査してもらいましょう。

また、アスベストは使用されている場所によっては確認するのが難しいため、

事前に把握できず、撤去工事の途中でアスベストが発見されてしまうケースもあります。

見積りに来た業者さんだけで判断ができない場合は専門の機関にアスベストの調査を依頼しましょう!

アスベストの除去に必要な届け出は「特定粉じん排出等作業実施届」です。
作業の14日前までに各都道府県の定める窓口へ届けます。

もし、届け出を怠ると、3ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられるのでアスベストが含まれていた場合はご注意ください。

2.ライフラインの停止

撤去工事の前には事前にライフラインを停止、もしくは撤去しておかなければなりません。
一般的なライフラインといえば電気、ガス、水道、その他にも電話、インターネット、ケーブルテレビなどの通信網もライフラインに含まれます。
いずれのライフラインも電話一本で簡単に停止できます。

ライフラインによっては停止まで2週間前後かかる場合や、撤去費用が発生することがあるので早めに連絡しておくことが大切です。


なお、撤去工事のホコリを抑える散水に使用するので水道だけは停止させないよう注意しましょう。

3.建設リサイクル法に関する届出

各地域の自治体は法律に沿って建物の廃材が正しく処分されたかどうかを

チェックし、取り締まります。

そのため、建物の種類と発生する廃材の見込み量を事前に届け出なければななりません。

対象になるのは延床面積の合計が80㎡以上(約24坪)で木材や鉄、

アスファルトなど特定の建材が使われている建物です。

  • 床面積の合計が80㎡以上
  • 特定建設資材(木材や鉄、アスファルトなど)が使用されている

一般的な木造2階建ては30坪以上あるのがほとんどです。

なので基本的に撤去工事をする場合は届け出の対象だと考えておきましょう。

届け出の期限は撤去工事に着工する7日前です。

届け出を怠ると罰金が科せられます。金額は建物の構造により細かく決められています。

注意しましょう!

4.道路の使用許可申請

撤去工事が交通の妨げになってしまうような場合は、道路の使用許可が必要です。

撤去工事の際の道路の使用許可は、本来撤去工事を請け負った業者が申請するよう定められていますが、一般的には申請費用を加算して撤去工事業者が請け負います。

もちろん、直接依頼主が警察署に行って道路の使用許可を取る事もできます。

ちなみに道路の使用許可を取るには、管轄の警察署に行って

「道路使用許可申請書」と「添付資料」を提出して、手数料を納めます。
道路の使用許可申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 道路許可申請書 (各警察署により様式が異なります)
  • 添付資料 (撤去工事現場周辺の地図等)
  • 手数料 2,000~2,700円

道路の使用許可を自分でとると、その分費用を安くしてくれる撤去工事業者もあるため、事前にできる方は費用削減にもつながります。

道路使用許可が必要なのに使用許可をとらなかった場合は3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。

5.建築物除去届

建築基準法第15条で、工事施工者が建築物を除却しようとする場合、都道府県知事に届出をする必要があります。(※建築物又は工事部分の床面積が10平方メートル以内の場合、または建替えに伴う除去工事の場合には必要ありません。)
建築物除却届は、除却工事施工者が工事前日までに行います。
届出は委任状をもって、撤去工事業者への委任もできます。
委任した場合は他の届出の申請なども含め、3~5万円程かかるのが一般的です。

6.建物滅失登記申請

最後に、撤去工事が完了して「建物が無くなった」ことを申請するために、滅失登記申請を法務局に届出ます。
滅失登記申請はやや専門的な知識が必要です。そのため不動産の表示に関する登記の専門家である「土地家屋調査士」に委任する方法があります。その場合3万円~7万円ほどの手数料がかかります。
なお滅失登記を個人で済ますと、かかる費用は登記簿謄本の取得費用(1通600円)のみです。
建物滅失登記申請は、撤去工事後1ヶ月以内に申請する必要があり、

申請を怠ると10万円以下の過料になります。
必要な書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 取毀し証明書
  • 撤去工事業者の印鑑証明書
  • 撤去工事業者の資格証明書もしくは会社謄本
  • 住宅地図
  • 登記申請書のコピー

滅失登記申請を代行してもらう場合は以下の2点も必要です。

  1. 委任状(自分でやる場合は必要ない)
  2. 依頼人の印鑑証明(自分でやる場合は必要ない)

滅失登記申請書の記入や必要書類を集めるには撤去工事業者の方たちの協力も必要なのでもし自分で申請して費用を抑えたい場合は、撤去工事の見積りの時点で業者の方に確認しておきましょう。

以上6種類の届け出です。

届出を知ると、「手続きが大変そうだな…」と思ってしまう方も多いと思います。

ですが、ご安心ください!!

実は、自分で行う届出は6種類のうち建物滅失登記だけです。

本来の届出義務者は発注者であるお施主様ですが、優良な撤去工事業者なら委任状を渡して代行してもらえるケースがほとんどだからです。(手数料がかかる場合は、見積書に官公庁届出として記載されます)

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