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神奈川県横浜市での家屋解体・解体工事で起こりえる騒音、振動について【神奈川県横浜市解体ブログ】

東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。

神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。

九月なのに関東は猛暑が続いていますね。まだまだ、エアコンは必須ですね。

熱中症には気おつけましょうね。

さて、今回は神奈川県横浜市での家屋解体・解体工事で起こりえる

騒音、振動についてご紹介いたします。

家屋解体・解体工事中は大きな騒音や振動がどうしても発生してしまいます。

建物を壊す際にびょう打機や杭打機を使用する場合もあり、ある程度仕方がないと言えます。

解体業者側もできるだけ騒音、振動対策をすることのよって近隣住民とのトラブルを防ぐことができます。

騒音、振動は近隣住民のすトレスとなり限界を超えてしまうとクレームから大きなトラブルに発展する可能性があります。

しっかり対策をしていればトラブルへの可能性を防ぐことができます。

そこで騒音規制法、振動規制法の基準を把握しておきましょう。

環境省が定める騒音規制法、振動規制法について

騒音規制法

目的

騒音規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

建設作業騒音について

騒音規制法では、機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制対象となる。
 具体的には、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。以下「都道府県知事等」という。)が騒音について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め、市町村長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。

振動規制法

目的

振動規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

建設作業騒音について

振動規制法では、機械プレスや圧縮機など、著しい振動を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制の対象となる。
 具体的には、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。以下「都道府県知事等」という。)が振動について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め、市町村長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。

環境省が定めた「振動・騒音」の基準

環境省が定めている音の大きさや発生する時間帯、振動が対象となる基準は同じ時間でも曜日によって違いがあります。

まず騒音基準値は85デシベル(db)になります。

一般的に音の大きさが90デシベル以上だと会話が成り立たないとされていて、人間がうるさいと感じるのは70デシベル以上だと言われています。

音の例

セミの鳴き声 70db うるさいレベル

振動の基準値は75デシベルになります。

家屋解体・解体工事では夜7時から朝7時までの夜間は基本的に作業が禁止となっています。

最大作業時間は10時間で連続して6日を超えての作業は禁止です。

※騒音・振動の基準値を一瞬超えてもすぐに問題になるケースは少ないです。

家屋解体・解体工事の作業の中で瞬間的に基準値を超えることはよくあります。

継続的に超えなければ見逃される場合がほとんどになります。

基準が守られない場合は市町村が解体業者に対して改善勧告等を行うことができます。

もし、騒音、振動のひどい場合はまず工事現場の看板に表示されている業者に問い合わせて

できる対策をしてもらいましょう。

株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、

ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、

東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。

お見積り、ご相談は、フリーダイヤル: ( 0120-330-270 ) 、ライン からでもご相談できます。

いつでも、お気軽にお問合せ下さいませ♪

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