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アスベストはいつから禁止?規制の流れをわかりやすく解説

みなさん、こんにちは。神奈川県横浜市・川崎市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。

解体や建て替えを考えるときに、必ずといっていいほど関わってくるのがアスベスト(石綿)です。

「そもそもアスベストはいつから禁止されたの?」「うちの家の建った年代は大丈夫?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

先にいちばん知りたい点にお答えすると、

日本のアスベスト規制は1975年(昭和50年)に本格的に始まり、段階的に強化されて2006年(平成18年)に事実上の全面禁止、そして2012年(平成24年)に完全な全面禁止となりました。

つまり「一気に禁止された」のではなく、30年以上かけて少しずつ締めていった、というのが正確なところです。

この記事ではアスベストとは何か、なぜ禁止に至ったのか、そして具体的にどの年にどんな規制がかかったのかを年表で整理し、解体前に必須となるアスベスト事前調査まで、横浜・川崎・東京で解体を手がけるサンライズがわかりやすく解説します。


アスベスト(石綿)とは

アスベストは、天然に存在する鉱物繊維の総称です。

耐火性・耐熱性・耐薬品性・断熱性に優れ、安価で加工しやすいことから、かつては「奇跡の鉱物」とも呼ばれ、建材・断熱材・自動車部品など、非常に幅広い製品に使われてきました。

種類としては、日本で最も多く使われたクリソタイル(白石綿)、そして毒性が特に高いとされるアモサイト(茶石綿)・クロシドライト(青石綿)などがあります。

この「白・茶・青」という区別は、後述する規制の順番を理解するうえでも重要になります。

便利な素材だった一方で、その繊維が非常に細かく、吸い込むと肺の奥深くに刺さって長くとどまる性質があります。

これが後に深刻な健康被害を引き起こすことがわかり、使用禁止へと向かっていきました。


なぜアスベストは使用禁止になったのか

アスベストが禁止された最大の理由は、その健康被害の深刻さです。

空気中に飛散したアスベスト繊維を吸い込むと、肺や胸膜に炎症を起こし、中皮腫(悪性中皮腫)・肺がん・石綿肺(じん肺の一種)といった重い病気の原因になります。

やっかいなのは、吸い込んでから発症までの潜伏期間が非常に長く、

数十年後(15〜50年ほど)に症状が現れる点です。そのため初期発見が難しく、発症すると治療も困難で、命に関わるケースが少なくありません。

こうした被害が国内外で数多く報告される中で、日本でも労働者と一般市民の健康を守るため、

アスベストの使用を段階的に制限し、最終的に全面禁止へと踏み切ったのです。


アスベストはいつから禁止?規制の年表

ここが本題です。日本のアスベスト規制は、以下のように段階的に強化されてきました。

まずは全体像を年表でご覧ください。

年(元号)主な規制の内容
1960年
(昭和35年)
じん肺法の制定。粉じん作業に従事する労働者の健康管理(じん肺健診など)を定めた、アスベスト対策の土台となる法律。
1971年
(昭和46年)
特化則(特定化学物質等障害予防規則)の制定。アスベストの取り扱い作業に、排気装置の設置や保護具の使用などの管理が求められるように。
1972年
(昭和47年)
労働安全衛生法(安衛法)の制定。作業環境の安全確保と労働者の健康保護を目的とし、以降のアスベスト規制の基盤に。
1975年
(昭和50年)
特化則の改正|5重量%超の吹き付けを原則禁止。繊維が飛散しやすく特に危険な「吹き付けアスベスト」に最初の大きな規制。日本のアスベスト規制の実質的なスタート地点。
1995年
(平成7年)
安衛令・特化則の改正|茶石綿・青石綿を禁止。毒性の高いアモサイト(茶)・クロシドライト(青)の製造・輸入・使用等を禁止。あわせて1重量%超の吹き付けも禁止に。
2004年
(平成16年)
安衛令の改正|建材など10品目を禁止。1重量%超のアスベストを含む建材・摩擦材・接着剤など10品目の製造等を禁止。建築材料の多くがここで姿を消す。
2006年
(平成18年)
安衛令の改正|0.1重量%超を全面禁止(実質全面禁止)。含有率0.1%を超えるすべての製品の製造・輸入・使用等を禁止。ここで事実上の全面禁止に到達(ごく一部に猶予措置)。
2012年
(平成24年)
猶予措置の撤廃|完全な全面禁止。残っていた例外もなくなり、アスベストの使用は完全に禁止された。

「全面禁止は2006年?それとも2012年?」——よくある混同

検索していると、全面禁止の年が「2006年」と書かれていたり「2012年」と書かれていたりして、混乱される方が多いポイントです。

結論としてはどちらも正しく、意味が違うだけです。

  • 2006年=含有率0.1%を超えるアスベスト製品がすべて禁止された年。この時点で事実上の全面禁止と言えます。
  • 2012年=2006年時点でごく一部に残っていた猶予措置が撤廃され、例外もなく完全に全面禁止となった年。

つまり「実質的にはもう2006年から使えなくなり、2012年に完全に幕が下りた」と理解しておけば間違いありません。


築年数だけでは判断できない|解体前は必ず事前調査を

「2006年より前の建物だからアスベストがある/後だから無い」と単純に線引きしたくなりますが、これは危険な誤解です。

規制はあくまで「製造・使用」を止めたものであり、それ以前に建てられた建物には、今もアスベスト含有建材が残っている可能性があります。

特に1980年代以前の建物では広く使われていました。一方で、使われた建材の種類・量は建物ごとにバラバラで、築年数だけで含有の有無を断定することはできません。

だからこそ、解体や改修の前には専門の資格者による事前調査が欠かせません。

建物の各部材を調べ、必要に応じて分析を行い、「どこに・どの程度」アスベストが含まれているかを正確に把握したうえで、安全な除去・処理を計画します。

これが作業員と近隣の健康を守り、後の法的トラブルを防ぐことにつながります。

アスベストのレベル(危険度の区分)についてはアスベストのレベル別の違いもあわせてご覧ください。


アスベスト事前調査の義務化|近年の法改正

近年は「使用禁止」だけでなく、解体・改修時の調査についても法整備が進みました。

解体を検討している方に直接関わる部分なので、こちらも年表で整理します。

時期義務化された内容
2021年4月〜建築物等の解体・改修工事で、アスベスト事前調査そのものが義務化(設計図書と目視で調査し、記録を3年間保存)。
2022年4月〜一定規模以上(解体は床面積80㎡以上/改修は請負金額100万円以上)の工事で、事前調査結果の行政への報告が義務化(石綿事前調査結果報告システム)。
2023年10月〜事前調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者など)による実施が義務化。無資格者による調査は法令違反に。

調査や報告を怠ると罰則の対象になることもあります。アスベストそのものについて詳しく知りたい方は、アスベストとはもあわせてご覧ください。


よくある質問(FAQ)

Q1. アスベスト含有の建物は、解体費用が高くなりますか? 

A. はい、含有が確認された場合は、飛散を防ぐための養生・湿潤化・隔離や、資格者による除去・特別な廃棄処理が必要になるため、通常の解体より費用が上がります。金額はアスベストのレベル(危険度)や含有量、面積によって変わるため、まずは事前調査のうえでお見積りをご確認いただくのが確実です。

Q2. 自分の家にアスベストが使われているか、築年数でわかりますか?

 A. 築年数はあくまで目安で、断定はできません。2006年以前の建物は残存の可能性が高いものの、使われた建材は建物ごとに異なります。2023年10月以降は有資格者による事前調査が義務化されているため、解体・改修の際は必ず調査で確認します。

Q3. 解体を依頼するとき、アスベスト調査は自分で手配するのですか?

 A. いいえ。事前調査から報告、除去までは元請けである解体業者側が資格者を立てて対応します。サンライズは全社員が「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を保有しており、調査から除去まで一括でお引き受けできますので、施主様側でのご手配は不要です。


まずは無料でサンライズにご相談ください

「うちの建物にアスベストはあるの?」「解体するといくらかかる?」——アスベストがからむ解体は、何から始めればいいのか分かりにくいものです。

神奈川県横浜市や川崎市、都内で解体工事を検討されている方は是非、弊社サンライズにご相談ください。弊社は全社員が近隣への丁寧なご挨拶や安心・安全を第一とした施工管理を徹底しており、「クレームのない解体業者」としてご評価をいただいております。

全スタッフが「一般建築物石綿含有建材調査者」および「石綿作業主任者」の資格を保有しており、アスベストの事前調査から除去工事までワンストップで対応しています。

神奈川県横浜市と川崎市・東京都を中心に累計3,250件以上(2026年7月現在)の家屋解体・解体工事の実績があります。周辺住民の方々にも気配りを忘れません。

一生に1回するかどうかの解体工事について、お悩みやご不安を抱えられている方々もいらっしゃるかと思います。株式会社サンライズはお客様に寄り添い、全力でサポートさせていただきます。

なお、ご依頼いただいた解体工事で利用できる補助金・助成金の申請作業を無料で代行しております。

「申請方法がわからない」「自分で手続きするのが不安」という方も、お見積りとあわせてお気軽にご相談ください。

フリーダイヤル(0120-330-270)ご相談・お見積りフォーム、またはLINEからお気軽にご相談ください。

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酒井 一謹

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