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建設リサイクル法とは?基本知識や対象となる工事と罰則について徹底解説
みなさん、こんにちは。神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
解体工事を検討されるにあたって、建設リサイクル法という名称を目にすることも多いのではないでしょうか。しかしながら、その内容については知らない方も多いです。
建設現場から発生する廃材や建設資材は、適切に処理されなければ環境への悪影響を引き起こす可能性があります。そのため、持続可能な社会を目指す一環として、建設リサイクル法が制定されました。
この法律は、建築物の解体工事や新築工事、リフォーム工事などに伴って生じる特定資材を分別解体・再資源化することを義務付け、廃棄物の発生抑制とリサイクルの促進を目的としています。しかし、具体的な適用条件や対象物、工事業者が守るべきルールについては、正しく理解していない方も多いのが現状です。
この記事では、建設リサイクル法の概要やその背景、具体的な対象物、義務内容、違反時の罰則などを詳しく解説します。さらに、実際に解体工事を依頼する際に注意すべきポイントもご紹介。法令遵守を徹底し、トラブルを未然に防ぐための知識を深めていただけます。ぜひ最後までご覧ください。
解体工事がより安心でスムーズに進められる力になれれば幸いです。
■この記事の対象はこんな方
解体工事を検討している方
法令に従って事業を進めたい工事業者や建設関係者の方
■この記事を読むことで分かること
建設リサイクル法の概要と背景
建設リサイクル法の対象となる建設資材や工事の種類
建設リサイクル法における施工主が遵守すべき義務とその重要性
建設リサイクル法における違反時の罰則
目次
建設リサイクル法の基本知識
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法とは、平成12年5月31日に公布された法律で正式名称は「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」といいます。建設リサイクル法は、わかりやすく言うならば建設資材のリサイクルを図るために作られた法律です。
建築物の廃材が発生する「建てる・直す・壊す工事」が対象となっており、家屋解体・解体工事はこの「壊す」工事が対象です。建設リサイクル法の目的は、次の3つに分けられます。
建設リサイクル法の目的
建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、持続可能な社会を実現するために制定された法律です。この法律の目的は、建設工事に伴って発生する廃棄物を適切に処理し、資源として再利用することで、環境負荷を軽減しながら資源循環型社会の構築を促進することにあります。
建設工事から出る廃材には、コンクリート、アスファルト、木材などがあります。これらの資材は大量に発生するため、適切に処理されなければ不法投棄や埋め立て処分地の不足といった問題を引き起こすのです。
また、資源の枯渇が懸念される中、建設資材を再利用することは非常に重要です。そのため、建設リサイクル法では廃材の分別解体や再資源化を義務付けることで、廃棄物の削減と資源の有効利用を図っています。
具体的には、この法律には以下の3つの大きな目的があります。
廃棄物の適正処理の推進
建設現場で発生する廃材を種類ごとに分別することを義務付け、廃材が適切に処理されるよう徹底しています。不適切な処理や不法投棄を防ぐことで、環境への悪影響を最小限に抑えることが目的です。
資源の再利用の促進
分別された資材をリサイクルして新たな建設資材として再利用することで、資源の枯渇を防ぎ、循環型社会を目指します。例えば、解体工事で発生したコンクリートは砕石として再利用され、道路の舗装や土木工事に役立てられるのです。
環境負荷の軽減
埋め立て処分地の使用を減らし、リサイクルを促進することで、二酸化炭素排出量の削減や地球温暖化の防止につなげています。環境への負荷を最小限に抑えつつ、持続可能な建設産業の発展を支えることが重要視されているのです。
さらに、建設リサイクル法の適用範囲は、新築やリフォームだけでなく、解体工事にも及びます。例えば、建築物の床面積が一定規模を超える工事では、分別解体が義務付けられており、事業者は法令に従って適切に対応する必要があるのです。
このように、法律を遵守することで環境保護と資源活用を両立させることが期待されています。建設リサイクル法は、単なる規制ではなく、未来の社会に向けた重要なステップです。
環境や資源への意識を高めるとともに、建設業界全体が持続可能な社会を支える一翼を担うための仕組みとして、その意義はますます高まっています。
建設リサイクル法の内容
建設資材リサイクルの義務付け
建設リサイクル法の目的のひとつが、建築物等に使用されている建設資材の分別、もしくは建設資材廃棄物の再資源化を義務付けることです。再資源化の対象となる資材は次のとおりです。
- コンクリート
- 鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト
なお、伐採木、伐根材、梱包材等は建設資材に当てはまりませんので、建設リサイクル法の対象ではありません。
解体業者から施工主への報告の義務付け
家屋解体・解体工事の依頼を請けた解体業者への、施工主への報告の義務付けも目的のひとつです。建設リサイクル法の対象である資材の再資源化を行う際に、再資源化等の実施状況に関する記録を作成して保存し再資源化が完了した際には、工事の発注者である施工主にその旨を書面で報告する義務があります。
再資源化完了の報告を受け取った施工主は、資材の再資源化が行われたことを認める際、各都道府県知事に対し、再資源化の完了報告を受けたと申告します。
解体工事業登録と技術管理者選任の義務付け
建設リサイクル法により、平成13年5月31日より「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれの建設業許可も持たない解体業者は、元請け・下請けに関わらず、各都道府県知事による解体工事業の登録なしには解体工事を行えないようになりました。なお、登録には以下の要件を満たしている必要があります。
解体工事業登録の要件:不適格な業者ではないか?
不適格要件
登録申請書や添付した書類に虚偽の記載があったり、重要な事実が記載されていなかった場合。
解体工事業者としての適性な営業が期待できない場合。
例解体工事業の登録が削除されてから2年未満の場合や建設リサイクル法に違反し、罰金以上の刑罰を受けてから2年未満の場合は対象になります。また、現在暴力団員であったり、暴力団員でなくなってから5年未満の場合などが当てはまるのです。
解体工事業登録の要件:適格な技術管理者を選任しているか?
技術管理者とは、解体工事現場において施工技術上の管理を行う管理者のことを言います。土木工学科等で専門知識を学び、一定以上の実務経験を持っている方や、解体工事現場での実務経験が7年以上の方が当てはまるのです。
建設リサイクル法では、解体業者に対して建設業許可の取得や解体工事業登録を義務付けることで、適切な工事・再資源化が行われるよう促しています。
上記が建設リサイクル法の内容になります。
建設リサイクル法を守った解体工事とは
建設リサイクル法の対象となる工事
建設リサイクル法は、特定の条件を満たす建設工事を対象に、分別解体や再資源化を義務付けた法律です。この法律の適用範囲を理解することは、施工業者や発注者にとって重要になります。
対象となる工事には、建物の規模や工事費用が一定以上の場合が含まれます。以下に詳しく解説します。
建設リサイクル法の対象となる工事の種類
建設リサイクル法が適用される工事は、大きく以下の4種類に分類されます。
建築物の解体工事
延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体が対象となります。解体時に大量の廃材が発生するため、分別解体や再資源化が求められます。住宅や事務所ビル、倉庫など、あらゆる建築物が対象です。
建築物の新築・増築工事
延べ床面積が500㎡以上の新築または増築工事が対象です。大規模な建設工事では、建材の廃棄が避けられないため、適切な資材処理が義務付けられています。
リフォーム・改修工事
工事費用が100万円以上の場合に適用されます。リフォーム工事では、古い建材が廃棄されることが多く、特定建設資材が含まれる場合は分別処理が必要です。
土木工事
コンクリートやアスファルトを使用した土木工事で、工事費用が100万円以上のものが対象です。道路舗装や橋梁工事などが該当し、使用資材のリサイクルが求められます。
建設リサイクル法の対象となる解体工事
建築物の解体工事
建築物の解体工事の場合、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルトなど)を用いた建築物の解体工事であることが前提です。そこにさらに、床面積の合計が80㎡以上の建築物が対象となります。
建築物の定義は、屋根・柱・壁のある建物と、門、塀、事務所、店舗、倉庫等の建物のことを言い、建築設備もこれに含まれます。
建築物以外の解体工事
土木工作物、木材の加工・取り付けによる工作物、コンクリートによる工作物、れんが、ブロック等による工作物や機械器具の組み立て等による工作物の解体工事は、建築物の解体工事には当てはまりません。建築物以外の工作物の解体工事は、請負代金の額が500万円以上であれば、建設リサイクル法の対象となります。
上記が建設リサイクル法の対象となる工事についてになります。みなさまの解体工事が対象となりえるか、改めて確認してみてください。
建設リサイクル法を順守した解体工事の流れ
建設リサイクル法を順守した解体工事を実施するためには、計画から施工、廃材処理に至るまで、法律で定められた手順に基づいて進める必要があります。この流れを適切に把握し実行することで、廃棄物の適正処理と再資源化が可能となり、環境への負荷を最小限に抑えることができるのです。
以下に、順守すべき解体工事の具体的な手順を解説します。
事前準備
解体工事の計画段階では、まず工事内容が建設リサイクル法の対象になるかの確認です。対象となる場合、発注者と施工業者が協力して以下を実施します。
届出の準備
延べ床面積や工事費用が法律の基準を満たす場合、工事開始の7日前までに都道府県知事への届出が必要です。届出書には、工事概要や発生する廃材の種類・量、再資源化の計画を記載します。
工事計画の立案
工事の進行中に分別解体が適切に行われるよう、施工スケジュールや廃材処理のフローを明確にします。
現場準備
解体工事を開始する前に、作業現場での準備が必要です。具体的には以下を徹底します。
安全管理
近隣住民への挨拶や工事説明を行い、防音・防塵対策を講じます。
廃材の分別エリアの確保
発生した廃材を種類ごとに分けるため、専用の仕分けエリアを設置します。
特定建設資材の確認
コンクリート、アスファルト、木材、金属類など、リサイクル可能な資材の量や種類を把握します。
分別解体の実施
解体工事が始まったら、分別解体を徹底します。分別解体は、解体された建築物から特定建設資材を種類ごとに分けて取り出す作業です。以下がその具体的な流れになります。
外装や内部構造の解体
初めに窓ガラスや扉、配管などの取り外し可能な部材を分別します。
建築資材の分別
コンクリート、木材、金属類をそれぞれ分けて処理します。混合廃棄物として処分しないよう注意してください。
基礎部分の解体
建物の土台や基礎部分を解体し、砕石として再利用可能な形に加工します。分別解体は、廃材がリサイクル可能な状態で回収されるための重要なプロセスであり、解体工事の中心です。
廃材の運搬と処理
分別解体によって仕分けされた廃材は、リサイクル業者や処理施設に運搬されます。この段階で重要なのは、再資源化を可能にする処理を適切に行うことです。
コンクリート
破砕して砕石として再利用される。
木材
チップ化して燃料や加工材に使用。
金属類
溶解して新しい金属製品の材料にする。
アスファルト
再生材として道路の舗装などに使用。
廃材の運搬時にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成し、運搬状況や処理内容を明確に記録します。これにより、不法投棄や処理ミスを防ぐことができるのです。
工事完了後の報告
解体工事が完了した後は、発注者や自治体に対して適切な報告を行います。具体的には以下の実施です。
廃材の処理報告
廃材の種類ごとの処理方法やリサイクル状況を報告します。
マニフェストの保管
マニフェストを適切に保管し、一定期間(5年間)管理することで、法令順守を証明します。
法令順守と監査対応
建設リサイクル法を順守した解体工事では、自治体からの監査や指導が入ることがあります。これに対応するため、工事計画やマニフェスト、処理記録を適切に管理することが重要です。
特に、不適切な処理や届出不備があった場合には、罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
分別解体とは
解体工事というと、ミンチ解体のように建物をまるごと壊すものをイメージされるかもしれません。ミンチ解体とは、建築物に含まれるガラスや金属などの危険物も含め、建設資材を分別せずひとまとめにして壊してしまう工事のことをいいます。
現在ではミンチ解体は原則として禁止されており、廃棄物を種類・処分方法ごとに分別し、適切に処理することが建設リサイクル法において定められました。分別解体ではまず解体予定の建築物を調査し、使用している建設資材を把握します。
それをもとに分別解体の計画を作成し、計画に則り工事をスタートします。家屋内部の内装材や屋根瓦、屋根ふき材は手作業で撤去していくことが多いです。
手作業での撤去作業が完了してから重機による解体を行い、その際に発生した廃棄物も種類と処分方法によって分別を行います。工事終了後、適切な処理場にて処分を行うのです。
以上が建設リサイクル法に乗っ取った解体工事の流れです。なお発注者である施工主は、解体工事施工7日前までに届け出を提出しなければなりません。
建設リサイクル法における施工主が行う手続き
いざ自分が解体工事を依頼するその際、万が一にも建設リサイクル法を違反してしまうわないよう気を付けなければなりません。解体工事の発注者である施主が行うべき手続きを把握しておきましょう。
施主が行うべき手続きって?
施主が提出するべき書類は、
- 届出表
- 分別解体等の計画表
- 付近見取り図
- 建築物全体がわかる写真
- 工程表
届出書は、各都道府県のホームページ等で確認できるほか、市役所などで受け取ることもできます。分別解体計画表も、各都道府県のホームページからダウンロードすることができる地域もあるでしょう。
計画表には、主に解体する建築物の事前調査の結果や工事着手前に実施する措置の作業場所や搬出経路等の措置の内容、工程ごとの作業内容や硬い方法などを記入します。計画表はほとんどレ点でチェックを入れるタイプのものですが、ご自身ではわからない箇所があった場合は、業者に確認しながら記入するようにしましょう。
建設リサイクル法に違反した場合の罰則
施主による届け出の提出は、家屋解体・解体工事の施行開始7日前までが期限とされています。万が一提出を忘れてしまったり、面倒だからと提出を怠ると、罰金20万円の罰則があるのです。
届け出の提出は解体工事を依頼した発注者、つまり施主に義務付けられています。ですから、届け出の提出を行わなかった場合の責任は、発注者が負わなければなりません。
また、届け出を提出した場合においても各都道府県から変更の命令がある場合もありえます。その際に変更したものを提出しないでいると、さらに罰則が重くなりますので注意しましょう。
変更命令に従わなかった場合の罰則は、罰金30万円とされています。気を付けましょう。
建設リサイクル法の提出義務はなぜ施工主にあるのか
分別解体・再資源化を行うためには適切な費用で解体工事が行われることが前提とされています。よって、工事の発注者である施工主自らが工事の内容を把握しているうえで、解体工事を発注していると第三者に示す必要があるためです。
もし施工主に義務を設けない場合、写真や見取り図を施主に用意してもらうにも解体業者が勝手に提出してしまうかもしれません。そのようなリスクを防ぐために施工主に提出義務を設けているのです。
うっかり届出を提出するのが遅れても、必ず提出しましょう。届け出の提出は、期限内を守り早めに提出することが一番です。
とはいえ、万が一施工7日前の期限を過ぎてしまっても、すぐに罰則が適用されてしまうわけではありません。届け出の確認ができなかった場合、不備があり受理されなかった場合は、まず市役所から施主へその旨の通知がされます。
それでも反応がなければ是正勧告(行政指導)がなされ、それでもなお提出がなかった場合に、初めて罰則が適用されるのです。提出をうっかり忘れてしまっていても、事情を説明し、すぐに提出することを約束すれば、期限を過ぎていても待ってもらえることもあるかもしれません。
期限をもう過ぎてしまったからと諦めず、思い出したときにすぐ提出を心がけましょう!
まとめ
みなさま、いかがでしたでしょうか。建設リサイクル法について、みなさまの理解に少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
建設リサイクル法は、建設現場で発生する廃棄物の適正処理と資源の有効活用を促進するための重要な法律です。適切な分別解体と再資源化を徹底することで、環境への負担を軽減し、持続可能な社会の実現を目指しています。
施工業者や発注者が法律を正しく理解し、遵守することが求められています。しっかり把握したうえで、解体工事を進めましょう。
神奈川県横浜市や川崎市、都内で解体工事を検討されている方は是非、弊社サンライズにご相談ください。弊社は全社員が近隣への丁寧なご挨拶や安心・安全を第一とした施工管理を徹底しており、「クレームのない解体業者」としてご評価をいただいております。
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