サンライズの
現場ブログBLOG
畑(農地)の相続放棄はできる?注意点や手続きについても解説【神奈川県横浜市・川崎市の農地転用事業者】

みなさん、こんにちは。神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
みなさんは「相続で畑(農地)を相続することになったけれど、どうすればいいのかわからない」「相続放棄したいけど、手続きが複雑そうで不安」といった悩みをお持ちではありませんか?
畑(農地)の相続は他の不動産の相続と異なり、農地法などの特殊な法律が適用されるため、一般的にイメージする相続とは異なる点が数多く存在します。例えば、畑(農地)を相続した場合、固定資産税の負担や、農地法による利用制限など、様々な問題に直面する可能性があるのです。
この記事では、畑(農地)の相続に関する基礎知識から、相続放棄の手続き、相続後の管理方法、そして畑(農地)の有効活用方法まで、幅広く解説していきます。「畑(農地)の相続って、一体どうすればいいの?」「相続放棄したいけど、何かデメリットはあるの?」といった疑問をお持ちの方はもちろん、「相続税はどれくらいかかるの?」「畑(農地)を売却するにはどうすればいいの?」といった具体的な疑問をお持ちの方にも、この記事が役立つはずです。
畑(農地)の相続は、人生の中でも大きな決断を迫られる出来事の一つです。この記事を参考に、ご自身の状況に合った最善の選択をしていただきたいと思います。
■この記事の対象はこんな方
畑(農地)を相続した、またはこれから相続する可能性がある方
畑(農地)の相続について、何かしらの疑問や不安を持っている方
■この記事を読むことで分かること
畑(農地)の相続に関する基礎知識。
畑(農地)の相続放棄にかかる手続きの流れ
畑(農地)の活用方法
この記事がみなさまにとって役立つことを願っております。是非、参考にしてみてください。
目次
畑(農地)を相続放棄することはできるのか

結論から言うと、畑(農地)の相続放棄は可能です。 ただし、畑(農地)の相続放棄は他の財産も含めて全てを放棄する必要があるなど、いくつかの注意点があります。
畑(農地)の相続を検討されている方は、この記事を参考にご自身の状況に合った適切な判断をしてください。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人となるべき者が、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすることで相続人となることを拒否する制度です。相続放棄をすることで、相続財産に関する一切の権利と義務を放棄することになります。
畑(農地)だけを相続放棄することはできない
重要な点として、畑(農地)だけを相続放棄することはできません。 相続放棄は、相続財産全てに対して行うものであり、畑(農地)だけでなく、預金、不動産、債務など、全ての相続財産を放棄することになります。
これは、相続法の原則である「全遺産分割の原則」に基づいています。この原則は、相続人全員が相続財産を平等に分割することを定めているのです。
そのため、一部の財産だけを放棄することは認められていません。畑(農地)を相続する場合、その管理や処分に頭を悩ませる方も多いでしょう。
そんな時、相続放棄という選択肢が考えられます。しかし、相続放棄にはメリットだけでなく、デメリットもあるのです。
この記事では、畑の相続放棄をすることによるメリットとデメリットを詳しく解説し、あなたが適切な判断ができるようサポートします。
畑(農地)の相続放棄におけるメリットとデメリット

畑(農地)の相続放棄におけるメリット
管理の負担から解放される
畑(農地)の相続は、固定資産税の支払い、草刈りなどの維持管理、そして将来的に売却する場合の煩雑な手続きなど、多くの負担が伴います。相続放棄をすることで、これらの負担から完全に解放されることができるでしょう。
特に、遠方に住んでいる場合や、農業に関する知識や経験がない方にとっては、大きなメリットになるかもしれません。
相続税の納税義務がなくなる
畑(農地)は、相続税の評価対象となります。相続放棄をすることで、畑(農地)の評価額が相続税の計算から除外され、納税額を減らすことができるでしょう。
特に、高額な評価額がついた畑を相続している場合、相続税の節税効果は大きくなります。
将来的なトラブルを回避できる
畑(農地)の相続をめぐって、相続人同士で争いが起こるケースも少なくありません。相続放棄をすることで、このような相続トラブルを未然に防ぐことができます。
畑(農地)の相続放棄におけるデメリット
他の財産も一緒に放棄しなければならない
相続放棄は、畑だけでなく、預金、不動産、債権など、全ての相続財産を放棄することになります。もし、畑(農地)以外の財産に期待していた場合は、大きな損失となる可能性があるでしょう。
相続開始を知ってから3ヶ月以内の手続きが必要
相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。この期間を過ぎると、相続が開始されたとみなされ、相続放棄ができなくなるでしょう。
農地法の規制
畑(農地)は、農地法という法律の規制を受けているものです。相続放棄をした後も、農地法の規制は適用される場合があります。
例えば、農地を転用する場合には、農業委員会の許可が必要になることがあるでしょう。
相続人への影響
相続放棄をすることで、他の相続人の相続分が増えることになります。もし、他の相続人と良好な関係を築きたいと考えている場合は、相続放棄をする前に、よく話し合っておくことが大切です。
畑(農地)の相続放棄は、メリットとデメリットを比較検討し、慎重に行う必要があります。相続放棄をすることで管理の負担から解放され、相続税の納税額を減らすことができる一方、他の財産も放棄しなければならないというデメリットもあるでしょう。
もし、畑(農地)の相続に悩んでいる場合は、一人で悩まずに、専門家にご相談ください。専門家にご相談することで、あなたの状況に合った最適な解決策を見つけることができるでしょう。
畑(農地)における相続放棄後の管理義務

畑(農地)を相続し、その管理に困り、相続放棄を検討されている方も多いかもしれません。しかし、相続放棄をしても、必ずしも畑(農地)の管理義務から完全に解放されるわけではないのです。
相続放棄後の管理義務について、詳しく解説していきます。
相続放棄後の管理義務とは?
相続放棄は、相続人となることを拒否する制度です。相続放棄をすれば、原則として相続財産に関する一切の権利義務を放棄することになります。
しかし、畑(農地)のような不動産の場合、相続放棄をしても、必ずしも管理義務がなくなるわけではありません。
畑(農地)の相続放棄はなぜ管理義務が残るのか?
相続財産の保存義務
相続人となった者は、相続開始を知った時から相続財産をその性質に応じ、善良な管理者の注意をもって保存する義務があります。この義務は、相続放棄をした場合でも、一定期間は残る可能性があるのです。
第三者への損害賠償責任
放置された畑(農地)が、近隣住民に迷惑をかけたり、第三者に損害を与えたりした場合、相続放棄をした者にも責任が問われる可能性があります。
畑(農地)の相続放棄後における管理義務の期間
相続放棄後の管理義務の期間は、明確に定められていません。一般的には、新たな相続人が相続財産の管理を引き継ぐまでの間、または、相続財産が処分されるまでの間とされています。
畑(農地)の相続放棄後における管理義務の内容
相続放棄後における畑(農地)の管理義務の内容は、以下のものが挙げられます。
畑(農地)の巡回
畑の状態を定期的に確認し、異常がないかを確認する。
草刈り
雑草が生い茂らないように定期的に草刈りを行う。
排水管理
排水路のつまりなどを解消し、水害を防ぐ。
境界線の維持
隣地との境界線が明確になるように、境界標などを設置し、維持する。
畑(農地)の相続放棄後における管理義務を怠った場合のリスク
畑(農地)の相続放棄後に管理義務を怠ると、以下のようなリスクがあります。
近隣住民からの苦情
放置された畑(農地)が、ごみ捨て場になったり、害虫の発生源になったりして、近隣住民から苦情を受ける可能性があります。
行政処分
放置された畑(農地)のが、景観を損ねたり、公衆衛生上問題があると判断された場合、行政から指導や処分を受ける可能性があります。
損害賠償責任
放置された畑(農地)のから発生した土砂崩れなどで、第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。
畑(農地)の相続放棄後における管理義務を軽減する方法
畑(農地)の相続放棄後における管理義務を軽減する方法としては、以下のものが考えられます。
畑(農地)を売却する
畑(農地)を売却することで、管理の義務から解放されることができます。
畑(農地)を貸す
農業法人などに貸すことで、管理の負担を軽減することができます。
相続財産管理人を選任する
家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることで、管理を委託することができます。相続放棄をしても、必ずしも畑(農地)の管理義務から完全に解放されるわけではありません。
畑(農地)の相続放棄後における管理義務については、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
畑(農地)を相続放棄する流れ

畑(農地)を相続したものの管理が難しかったり、利用する予定がないといった理由から、相続を放棄したいと考える方もいらっしゃるでしょう。相続放棄は、全ての相続財産に対して行う手続きであり、畑(農地)だけでなく、預金、不動産、債務など一切の権利義務を放棄することを意味するのです。
畑(農地)の相続放棄は、通常の相続放棄と同様の手続きで行いますが、農地特有の注意点もあるのです。以下に、畑(農地)の相続放棄の流れと注意点を詳細に解説します。
畑(農地)の相続放棄の流れ
相続放棄の検討
まず、畑(農地)を相続放棄するかどうかを検討します。相続放棄は、プラスの財産(預金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も全て放棄する手続きです。
そのため、相続財産全体を把握し、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に検討します。
相続放棄の申述
相続放棄をする場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があるのです。申述書には、被相続人の情報や相続人の情報、相続放棄をする理由などを記載します。
必要書類の準備
相続放棄申述書には、以下の書類を添付する必要があります。
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 畑(農地)の固定資産税評価証明書
- その他、家庭裁判所が必要とする書類
家庭裁判所への申述
必要書類を揃えたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
家庭裁判所の審査
家庭裁判所は、提出された書類に基づいて審査を行います。審査の結果、相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が送付されるのです。
相続放棄の完了
相続放棄申述受理通知書が送付されたら、相続放棄の手続きは完了です。
畑(農地)の相続放棄における注意点
農地法の制限
畑(農地)を売却や転用するには、農地法の許可が必要です。相続放棄した場合でも、農地法の規制は解除されません。
管理責任
相続放棄をしても、一定期間は畑(農地)の管理責任が残ります。適切な管理を行わないと、損害賠償責任を負う可能性があるでしょう。
相続人の探索
相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。次の順位の相続人がいない場合は、最終的に国庫に帰属するのです。
専門家への相談
畑(農地)の相続放棄は、複雑な手続きが必要です。弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
その他
相続放棄の期限
相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
再転相続
相続放棄をした人が、別の相続人の相続財産を相続する(再転相続)ことは可能です。
上記を参考に、畑(農地)の相続放棄についてご検討ください。ご不明な点があれば、専門家にご相談ください。
畑(農地)を相続する場合の注意点

畑(農地)を相続するということは、単なる不動産の取得ではなく、農地法などの特殊な法律の規制を受けることになります。そのため、一般の不動産の相続とは異なる点が多く、注意が必要です。
農地法の規制
転用制限
農地は原則として農業に利用されなければなりません。住宅地などへの転用には、農業委員会の許可が必要で、手続きが複雑な場合があります。
所有制限
一定以上の農地を所有する場合には、その利用方法や経営規模に関する制限を受けることがあります。
相続登記と農業委員会への届出
相続登記
畑の所有権を相続人に移転させるために、法務局で相続登記を行う必要があります。
農業委員会への届出
相続登記後には、速やかに農業委員会に相続の事実を届け出なければなりません。届出を怠ると、過料が科せられる場合があります。
相続税の特例
農地の評価額
農地の評価額は、一般の土地と比べて低い評価額が適用される場合があります。
納税猶予
相続人が自ら農業経営を行う場合、相続税の納税を猶予できる制度があります。
固定資産税
固定資産税の評価
畑の固定資産税は、一般の土地と比べて低い評価額が適用される場合があります。
減額措置
自ら農業経営を行う場合は、固定資産税の減額措置を受けることができる場合があります。
畑の管理
維持管理費
畑の維持管理には、草刈りや肥料代など、一定の費用がかかります。
自然災害
台風や豪雨など、自然災害による被害を受ける可能性があります。
隣地との関係
境界線
隣地との境界線が明確でない場合、トラブルに発展する可能性があります。
共同利用施設
共同で利用する井戸や用水路などがある場合、その管理に関するルールを守らなければなりません。
将来的に売却する場合
売却制限
農地法の規制により、簡単に売却できない場合があります。
農業委員会の許可
農地を売却する場合には、原則として農業委員会の許可が必要となります。
畑(農地)を相続する際には、農地法をはじめとする様々な法律の規制や、維持管理の負担、将来的な売却の制限など、注意すべき点が数多くあります。これらの点を十分に理解し、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談しながら、適切な手続きを進めることが重要です。
相続した畑(農地)の活用法

畑(農地)を相続したものの、農業に携わる予定がない場合、相続放棄以外にも「農地転用」という選択肢があります。農地転用とは、農地を農地以外の用途に転用することです。
例えば、住宅地、駐車場、工場などへの転用が考えられます。ここでは、農地転用の選択肢と、それぞれのリスクやリターンについて詳しく解説します。
農地転用の選択肢
農地転用には、大きく分けて以下の3つの選択肢があります。
自己転用
農地の所有者自身が、農地を農地以外の用途に転用する場合です。
売却転用
農地を転用目的で第三者に売却し、その第三者が転用する場合です。
賃貸転用
農地を転用目的で第三者に賃貸し、その第三者が転用する場合です。
各選択肢のリスクとリターン
選択肢 | リスク | リターン |
---|---|---|
自己転用 | * 転用許可の取得が難しい場合がある | * 土地の有効活用による収益の向上 |
* 転用費用が高額になる場合がある | * 自分で自由に用途を決定できる | |
* 転用後の管理責任が発生する | ||
売却転用 | * 売却価格が相場より低くなる場合がある | * 転用手続きを第三者に任せられる |
* 転用後の土地の利用状況を把握できない | * 転用費用を負担する必要がない | |
賃貸転用 | * 賃料収入が安定しない場合がある | * 転用手続きを第三者に任せられる |
* 契約期間満了後の土地の利用方法が未定 | * 転用費用を負担する必要がない | |
* 転用後の土地の利用状況を把握できない |
農地転用のメリット
土地の有効活用
農地を転用することで、土地をより有効に活用することができます。例えば、住宅地として売却すれば、高額な売却益を得られる可能性があります。
管理の負担軽減
農地として利用する場合、草刈りや肥料散布など、定期的な管理が必要となります。農地転用することで、これらの管理の負担から解放されるでしょう。
固定資産税の評価額の変化
農地から宅地などへ転用することで、固定資産税の評価額が上昇する可能性があります。
農地転用のデメリット
手続きの煩雑さ
農地転用には、農業委員会への許可申請など、煩雑な手続きが必要となります。
時間がかかる
許可申請から実際の転用まで、長期間を要する場合があります。
規制が多い
農地法をはじめ、都市計画法などの様々な法律の規制を受けます。
近隣住民とのトラブル
農地を転用することで、近隣住民との間でトラブルが発生する可能性があります。
農地転用は、畑の活用方法の一つとして検討できます。しかしながら、手続きが煩雑で、時間がかかる場合があることを理解しておきましょう。
また、農地法などの法律の規制も厳しいため、専門家にご相談の上、慎重に進めることが重要です。
まとめ

みなさま、いかがでしたでしょうか?畑(農地)を相続する際には、農地法をはじめとする様々な法律の規制や、維持管理の負担、将来的な売却の制限など、注意すべき点が数多くあります。
これらの点を十分に理解し、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談しながら、適切な手続きを進めることが重要です。また、相続放棄をせずに農地転用を行い、相続した畑(農地)を有効活用することも検討できるでしょう。
しかしながら、畑(農地)の転用はは、農地法などの法律や手続き、税金面など、知っておくべき注意点も数多く存在するのです。弊社も含めた、農地転用の専門業者に相談することをおすすめします。
この記事が、あなたの大切な畑の最適な活用方法を見つけるための一助となれば幸いです!
株式会社サンライズは、東京都と神奈川県から許認可を受けている解体業者です。神奈川県横浜市と川崎市・東京都を中心に解体工事・家屋解体の専門家として創業から累計2,535件以上の家屋解体・解体工事に携わって参りました。
農地転用をご検討されるにあたり、申請手続きや所有している農地に建っている小屋や倉庫などの解体や整地作業を必要とされる方も多いのではないでしょうか。株式会社サンライズは、農地転用に関わる申請手続きから付随する解体・整地作業、転用後の登記地目の変更まで、ワンストップでの農地転用サービスを提供しております。
株式会社サンライズはお客様に寄り添い、良い答えが出せるように尽力させていただきますので、農地転用に係る小さなお悩みでもぜひお気軽にご相談ください。フリーダイヤル(0120-330-270)、ご相談・お見積りフォーム、またはLINEからでもご相談いただけます。
- 東京都江戸川区の解体工事|費用相場・坪単価、解体工事実績を紹介 - 2025年2月8日
- 神奈川県横須賀市の解体工事|費用相場・坪単価、解体工事実績を紹介 - 2025年2月2日
- 畑(農地)の相続放棄はできる?注意点や手続きについても解説【神奈川県横浜市・川崎市の農地転用事業者】 - 2025年1月31日
サンライズのスタッフSTAFF

横浜地域密着の解体工事・家屋解体のプロにお任せください。
解体工事や家屋解体に関するお悩みごとは、些細な事でも私たちにお気軽にご相談ください!