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解体業者と産業廃棄物の注意点(神奈川県横浜市解体ブログ)

神奈川県横浜市の皆様こんにちは。

神奈川県横浜で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。

今回は解体業者と産業廃棄物の注意点をご紹介いたします。

解体業者と産業廃棄物の注意点

建物の家屋解体・解体工事を行うと必ず発生するのが、建物や残置物など廃棄物です。
そして、廃棄物は比較的早い段階で処分しなければ、ご近所トラブルなどにも繋がるため事前に処分方法を決めておくと良いです。

人によっては廃棄物の処分方法について、よく分からない部分が多く悩んでいるかと思います。
しかし廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物など、法律で分かれていて尚且つ処分方法や責任の所在について明確になっています。

廃棄物は適当に処分したり放置したりすると、法律違反となり罰せられます。
また、解体工事で発生した廃棄物は、解体工事業者の責任だけではありません。
施主にも責任がある
ので、産業廃棄物など廃棄物の処分方法について、確認しておく必要があります。

ここでは家屋解体・解体工事で発生する廃棄物で悩んでいる方に向けて、産業廃棄物の取り扱いや注意点について解説していきます。

解体業者が処理を行う産業廃棄物とは

家屋解体・解体工事では、建物の取り壊しなどで様々な産業廃棄物が発生します。
そして、産業廃棄物の処分方法や流れは、法律によって定められているので解体工事業者と施主どちらも理解しておく必要があります。

それでは、まずは産業廃棄物の概要や責任範囲、処分に関する許可やマニフェスト制度についてご紹介します。

廃棄物の取り扱い

廃棄物には、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されています。
そして、解体工事によって発生する廃棄物や、主に産業廃棄物です。

以下に各廃棄物の特徴をご紹介します。

  • 産業廃棄物 … 事業活動によって発生した20種類の廃棄物。
  • 一般廃棄物 … 産業廃棄物処理法で定められた廃棄物以外。

産業廃棄物は事業活動、つまり解体工事で発生した廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物があれば該当します。
たとえば、解体工事で発生するコンクリートやがれき類も含まれているので、産業廃棄物として処分する必要があります。

そして一般廃棄物は、産業廃棄物に指定された20種類の廃棄物以外の廃棄物を、全て一般廃棄物と呼びます。
また、事業活動によって発生した廃棄物を事業系一般廃棄物、家庭内で発生した廃棄物は家庭廃棄物です。

産業廃棄物の処分に関する責任

産業廃棄物も、処分方法やその責任ついて法律で定められています。
ですので、不法投棄はもってのほかですが、何も知らないからといって間違った処分をしても罰せられるので注意です。
また、解体業者の中には、廃棄物の処分方法について全てまとめて廃棄するなど、悪質なケースもあるので注意しましょう。

産業廃棄物の処分に関する責任は、解体工事を行った解体工事業者と発注を行った施主どちらにも発生するので注意が必要です。
たとえば家屋解体・解体工事によって発生した、コンクリートやがれき類などは元請け業者に、

管理や運搬などの責任があります。
一方、残置物(元々建物や敷地内にあった物、廃棄物)の処理責任ついては施主です。

そのため、実際の運搬や処分は解体工事業者が行ったとして、その業者が不法投棄や法律違反をすれば、施主にも責任が及ぶため適切な業者選びも重要になってきます。

産業廃棄物の処理に許可が必要な場合

解体工事業者などが、産業廃棄物の処理を行う時は、許可が必要な場合とそうでない場合があります。

産業廃棄物は、中間処理場へ運搬・処理したのち、最終処分場へ運搬します。
そして、前述の運搬業務については、収集運搬業許可が必要になることがあります。

収集運搬業許可とは、第三者が発生させた廃棄物の運搬を事業として行うための許可になります。

たとえば、以下の2パターンに分かれます。

  • 解体工事業者が受注から解体、処理まで社内体制の場合は不要
  • 解体工事業者が下請けとして運搬する場合は必要

社内で全て業務を請け負う場合は、家屋解体・解体工事も行うため他人が出した廃棄物を運搬する行為にはなりません。
しかし、元請けと下請けで解体と運搬処理が別々の場合は、廃棄物の運搬を担当する業者が、許可を得なければいけません。

解体業者の選び方にも注意しなければいけませんね。

株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、

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