解体工事でのフロンガス問題(フロン法)(神奈川県横浜市解体ブログ)|株式会社サンライズ 【公式】

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解体工事でのフロンガス問題(フロン法)(神奈川県横浜市解体ブログ)

神奈川県、横浜市の皆様こんにちは。

神奈川県横浜市で解体業者をしております株式会社サンライズのブログ担当です。

ついに関東にも雪が降ったところがあるみたいですね。

今回は解体工事で関わってくる産業廃棄物のフロンガスについてです。

今、日本でも問題視されている地球温暖化やオゾン層破壊といった問題が

表面化されており、そこで解体業界もフロン法を守った中で作業を進める必要性が認識されています。

※フロン法(フロン排出抑制法)とは

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)は、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施するため、フロン回収・破壊法を改正し、平成27年4月に施行された法律です。 令和2年4月1日より改正フロン抑制法が施行されました。

フロン排出抑制法の規定を遵守せずフロン製品やフロン類を放出した場合は罰則が定められます。規定としては1年以下の懲役、または50万以下の罰金が科せられます。

解体業者はもちろんのこと機械所有者や排出業者も含め関係者全員が規定を守らなければなりません。

主なフロン類が含まれている機器は店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、業務用冷凍配庫、冷凍冷蔵用ショーケース、などです。特に飲食店やオフィスビルなどに使用されている可能性が高いものとなります。

解体業者としての義務

解体業者としての義務は、

・フロン類充填業者に対するフロン製品の引き渡し。

・フロン類充填業者に対して『委託確認書』を提出。

・『委託確認書』と『引取証明書』の3年間の保存。

※委託証明書に関しては業務用冷凍空調機器の所有者から

交付してもらうことになります。

フロン製品を回収しなければならない理由

フロン類を何も規制もなく自由に排出し続けていると、

オゾン層の破壊や地球温暖化といった問題や、やがて人類を滅亡へとつながる問題へ発展していく

可能性もあるんです。

私たちの暮らしを守るためにも知っておくと良いですね。

現代では、フロン類の再生利用などライフサイクルにもとずくように考えられています。

最後に、家屋解体・解体工事でも地球環境を考えられた規定などがあります。

きちんとした解体業者を選ぶことも重要になってきます。

当社はお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、ご依頼くださった

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工事部長藤田 素久

工事部山田 拓

現場取締稲垣 洋平

代表取締役社長酒井 一謹