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解体工事における産業廃棄物の処分方法は?基本知識や注意点も徹底解説

みなさん、こんにちは。神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。

住宅やビルなどの建物を取り壊す解体工事は、新しいスタートへの第一歩として重要な役割を果たします。ただ、その裏には多くの産業廃棄物の排出が伴うことを忘れてはいけません。

木材やコンクリート、鉄などの解体で発生する廃棄物は、一般のごみとは違って扱いが厳しく決められており、適切な処分をしなければ大きな問題になることもあります。解体工事を依頼する立場の人でも、基本的な知識や注意点を理解しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。

本記事では、解体工事において発生する産業廃棄物の種類や、処分方法、さらには知っておくべき法的な立場や注意点について、わかりやすく解説していきます。

■この記事の対象はこんな方
解体工事を検討されている方
解体工事を既に進行している方

■この記事を読むことで分かること
解体工事における産業廃棄物の基礎知識
解体工事における産業廃棄物の種類
解体工事における産業廃棄物の排出事業者についての基本知識
解体工事における産業廃棄物の処分方法
解体工事における産業廃棄物を処分する際の注意点

解体工事で排出される産業廃棄物とは?

家屋解体・解体工事では、建物の取り壊しなどで様々な産業廃棄物が発生します。産業廃棄物とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち、法令で定められた20種類のものを指す呼称です。

解体工事も建設業の一部として扱われているため、そこで出てくる廃材のほとんどが産業廃棄物として分類されます。たとえば、壊した壁のコンクリート、屋根の瓦、古い木材、断熱材、内装に使われていたプラスチックやガラスなどがこれに当たるのです。

そして、産業廃棄物の処分方法や流れは、法律によって定められているので解体工事業者と施主どちらも理解しておく必要があります。

家庭ごみのように一般廃棄物として処理することはできず、専用の許可を持った業者に委託する必要があります。万が一、適切な手続きなしで廃棄された場合、不法投棄と見なされ、法律による厳しい罰則が課されるおそれがあるのです。

解体工事における産業廃棄物の種類

解体工事で出る産業廃棄物にはさまざまな種類があり、それぞれに適切な処分方法が求められます。主なものとしては、まず「がれき類」が挙げられるでしょう。

これは、コンクリートやレンガ、瓦などの硬い素材を指し、破砕処理などを経て再利用されることが多いです。

次に「木くず」です。これは柱や梁、床材などの木材から発生する廃棄物で、破砕してチップにした後、燃料や敷材として使われることがあります。

さらに「金属くず」や「廃プラスチック類」、「ガラスくず」なども代表的です。それぞれが細かく分別され、専門の処分施設に運ばれてリサイクルされたり、焼却・埋め立てなどの方法で処理されます。

特に注意が必要なのが「石綿(アスベスト)を含む廃棄物」です。これは健康被害を引き起こす危険性があるため、専門の知識と装備をもった作業者による除去と、厳格な処分が必要になります。

解体工事における産業廃棄物の排出事業者について

産業廃棄物における法律上の「排出事業者」とは誰か

法律の上で、産業廃棄物を出す「排出事業者」は誰かという点はとても重要です。一般的には解体工事を請け負った業者が排出事業者となりますが、契約の内容によっては施主(建物の所有者)がその立場になることもあります。

排出事業者には、廃棄物を適正に処理する責任があります。これは単に処分費用を負担するだけではなく、誰に運ばせ、どこでどう処理したかを記録・報告する義務も含まれるものです。

具体的には「マニフェスト制度」と呼ばれる仕組みを使って、廃棄物の流れを一元的に管理します。マニフェスト制度では、廃棄物の種類や量、運搬・処理業者の情報を記載した伝票を発行し、最終処分が完了するまで各段階で記録が引き継がれていくのです。

これにより、処理の過程で不正が起きるのを防ぎ、誰がどの責任を負うかを明確にすることができます。

産業廃棄物の処分に関する責任

産業廃棄物は、処分方法やその責任ついて法律で定められています。ですので、不法投棄はもってのほかですが、何も知らないからといって間違った処分をしても罰せられるので注意が必要です。

また、解体業者の中には、廃棄物の処分方法について全てまとめて廃棄するなど、悪質なケースもあるので注意しましょう。産業廃棄物の処分に関する責任は、解体工事を行った解体工事業者と発注を行った施主どちらにも発生するので注意が必要です。

たとえば家屋解体・解体工事によって発生した、コンクリートやがれき類などは元請け業者に、管理や運搬などの責任があります。一方、残置物(元々建物や敷地内にあった物、廃棄物)の処理責任ついては施主です。

そのため、実際の運搬や処分は解体工事業者が行ったとして、その業者が不法投棄や法律違反をすれば、施主にも責任が及ぶため適切な業者選びも重要になってきます。

解体工事における産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物の取り扱い

廃棄物には、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されています。そして、解体工事によって発生する廃棄物や、主に産業廃棄物です。

以下に各廃棄物の特徴をご紹介します。

  • 産業廃棄物 … 事業活動によって発生した20種類の廃棄物。
  • 一般廃棄物 … 産業廃棄物処理法で定められた廃棄物以外。

産業廃棄物は事業活動、つまり解体工事で発生した廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物に該当することは前述しました。たとえば、解体工事で発生する廃棄物にはコンクリートやがれき類も含まれているので、産業廃棄物として処分する必要があります。

そして一般廃棄物は、産業廃棄物に指定された20種類の廃棄物以外の廃棄物を、全て一般廃棄物と呼びます。また、事業活動によって発生した廃棄物を事業系一般廃棄物、家庭内で発生した廃棄物は家庭廃棄物と区分けされるのです。

業者が行う産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物の処分には、大きく分けて「再資源化」と「最終処分」という2つの方法があります。再資源化とは、廃棄物を加工・処理して再び利用可能な資源にすることです。

たとえば、コンクリートを砕いて再生砕石として道路の基礎に利用したり、木くずをチップにしてボイラー燃料にしたりする方法がこれにあたるのです。一方、再資源化が難しい廃棄物については焼却処理や埋め立て処分が選ばれます。

ただし、これらの処分にも厳格な基準があり、法令に従って許可された施設で行わなければなりません。また、解体工事業者が一括で処分まで請け負う場合もありますが、契約書に「処分方法」や「責任の所在」を明記しておくことが重要です。

これにより、万が一処理ミスやトラブルがあった場合にも施主が不利益を被らずに済む可能性が高くなります。

解体工事における産業廃棄物を処分する際の注意点

解体工事にともなう産業廃棄物の処分では、いくつかの重要な注意点があります。

排出事業者が誰かの確認

まず、前述のように「誰が排出事業者になるか」を明確にしておくことが大前提です。これを曖昧にしたまま工事を進めてしまうと、後々法的な責任問題に発展しかねません。

業者の選定

業者選びにも慎重さが求められます。処分業者や運搬業者には「産業廃棄物収集運搬業」や「処分業」の許可が必要です。解体工事業者などが、産業廃棄物の処理を行う時は、許可が必要な場合とそうでない場合があります。

産業廃棄物は、中間処理場へ運搬・処理したのち、最終処分場へ運搬するのです。そして、前述の運搬業務については、収集運搬業許可が必要になることがあります。

収集運搬業許可とは、第三者が発生させた廃棄物の運搬を事業として行うための許可です。たとえば、以下の2パターンに分かれます。

  • 解体工事業者が受注から解体、処理まで社内体制の場合は不要
  • 解体工事業者が下請けとして運搬する場合は必要

社内で全て業務を請け負う場合は、家屋解体・解体工事も行うため他人が出した廃棄物を運搬する行為にはなりません。しかし、元請けと下請けで解体と運搬処理が別々の場合は、廃棄物の運搬を担当する業者が、許可を得なければいけません。

無許可の業者に依頼してしまった場合、不法投棄などの問題が発生しても、施主や元請けが責任を問われることになります。

マニフェストの確認

さらに、処分内容の透明性を確保するためには、マニフェストの確認が欠かせません。これは業者側に気を付けていただきたい部分ですが、とくに電子マニフェストを使うことで、処理状況をリアルタイムで把握でき、記録の改ざんや紛失のリスクを減らすことが可能です。

見積書の内訳の確認

最後に、解体工事を依頼する前に「見積書」における処分費用の内訳を確認しておくことも重要です。不透明な費用設定や過剰な請求を避けるためには、複数社から相見積もりを取るのが賢明でしょう。

まとめ

みなさま、いかがでしたでしょうか。

解体工事において発生する産業廃棄物は、法律で厳しく取り扱いが決められている重要な項目です。排出事業者の責任、産業廃棄物の種類と処分方法、そしてマニフェスト制度を含む法的義務などを正しく理解しておくことが、安心でトラブルのない解体工事につながります。

施主としても、業者にすべてを任せきりにするのではなく、最低限の知識をもっておくことで、結果的にコストやリスクを抑えることができるでしょう。これから解体工事を検討している方は、ぜひ本記事を参考に、産業廃棄物の処分に関しても目を向けていただければと思います。

この記事がみなさまのお役に立てれば、幸いです。

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