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「建物滅失登記」とは???【神奈川県横浜市解体ブログ】

東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。

神奈川県横浜市で解体業をしております株式会社サンライズのブログ担当です。

6月もあと 一週間で終わりますね。今年の梅雨は少し雨が少ない気がしました。

さて前回は内装解体についてご紹介いたしました。

今回は建物滅失登記についてご紹介していきたいと思います。

建物滅失登記」とは????

建物滅失登記」は、建物をすべて解体、または火事で焼失したなど建物が滅失したときの場合に行う申請になります。家や店舗などの建物は、所有者や建物の所在、構造などを公に示す目的で登記簿に記載されているため、建物がなくなったことを反映させる必要があります。手続きが完了すれば、建物の登記簿は閉鎖され、建物の固定資産税がかからなくなります。

建物滅失登記の申請は法的な義務になっています。

滅失登記は建物の解体後一ヶ月以内に行わなければなりません。

申請を怠ると、10万円以下の過料【罰則】に処せられることもある注意が必要です。

表題登記とは?

不動産登記には、大まかに「表題登記」と「権利の登記」があります。表題登記には、建物の所在や構造、床面積などが記載されています。家を新築するなど不動産が新たにできたときに申請するのが表題登記です。建物の一部や付属建物を壊したり、焼失したりした場合には、建物表題変更登記の申請を行います。

建物滅失登記が必要な場面

手続きが必要になる場面は、以下のとおりです。

①建物すべてを解体した場合

②建物が自然災害や火事などでなくなってしまった場合

③登記簿に記録されている建物がすでにない場合

申請できる人

建物の所有者である登記名義人が申請できます。複数人で共有している建物の場合には、共有者の中の1人が単独で申請できます。ただし建物解体の申請については、共有者全員の同意が必要になるため、それぞれ手続きの扱いが異なる点には注意しておきましょう!

建物滅失登記」どこに申請すればいい?

建物の所在地を管轄する法務局に申請します。もし管轄の法務局がわからない場合は、法務局のホームページで建物の最寄りにある法務局の電話番号を確認し、電話で直接聞いてみると良いでしょう。もしくは建物の登記書類に「○○法務局」または「○○地方法務局」の記載があるので、書類でも確認できます。ただし登記書類が古い場合、法務局が合併や閉鎖している可能性もありますので、電話で確認するのが最も確実です。

建物滅失登記の申請にかかる費用

建物滅失登記は、登録免許税が発生しないため、手続き自体にかかる費用はありません。しかし建物の登記簿謄本の取得費用が1通あたり1,000円前後かかります。土地家屋調査士に代行してもらう場合は、別途費用が必要です。自分で行うか代理でお願いするかにより、申請にかかる費用が異なります。

建物滅失登記は解体工事完了から1ヶ月以内に行う

不動産登記法に基づき、建物滅失登記は、建物が物理的に滅失した日から1ヶ月の期間内に行うよう義務付けられています。建物を取り壊した場合は、解体工事が終わってから1ヶ月以内に申請しなければなりません。自然災害で消失したり、火事で焼失したりした場合は、建物がなくなった日から1ヶ月以内です。必要書類を揃えているとすぐに日にちが経ってしまいますので、早めに準備を進めておくと安心です。

建物滅失登記に必要な書類

手続きする際に必要になる書類は次のとおりです。

解体業者から発行してもらう書類もありますので、受け取り漏れがないよう注意しておきましょう。

建物滅失登記の申請書

滅失した建物の詳細を申請する書類になります。建物がなくなった理由となくなった日付、提出先の法務局、申請人の氏名や住所などを記入します。所在、家屋番号、種類、構造などの建物の詳細は、登記簿謄本の内容を書き写します。控えとしてコピーをとっておきましょう。

申請書は横のURLからダウンロードできます。法務省:22)建物滅失登記申請書

滅失した建物の登記簿謄本や各種図面

「登記簿謄本(全部事項証明書)」は、申請書に記入する建物の詳細を確認するために使用します。建物図面や各階平面図、公図などの各種図面は、一括取得が可能で、添付書類として提出します。登記簿謄本と各種図面どちらも法務局の窓口交付、またはオンライン請求で取得することもできます。

建物滅失証明書

建物の取り壊し完了を証明する書類です。「建物取り壊し証明書」とも呼ばれています。解体工事完了後、工事を実施した解体業者が作成し、施主に渡します。記載されている内容に間違いがないか確認しましょう。

解体業者の証明書と会社の印鑑証明書

「解体業者の証明書」と「会社の印鑑証明書」も解体業者から施主に渡す書類です。受け取り時には、建物滅失証明書の工事人欄と相違がないか確認しておきましょう。

該当箇所の地図

法務局の担当者が現地確認する必要があるため、建物が滅失した箇所の地図を添付します。Googleマップなどのインターネットの地図を印刷し、該当住所に印をつけます。インターネットの地図が入手できなければ、図書館などで借りた住宅地図、または手書きの地図でも問題ありません。

現地の写真

可能ならば、建物が滅失した現地の写真を撮っておくと良いでしょう。必須ではないですが、写真があれば建物がなくなった証明にも使えるので便利です。

委任状(手続きを代行してもらう場合)

建物の所有者以外が代理で手続きする際に必要になります。所有者が法務局に直接行けない、または土地家屋調査士に代行をお願いする場合は、委任状を作成しましょう。

建物滅失登記を申請する流れ

申請は土地家屋調査士へ依頼するのが一般的ですが、建物の所有者本人が行うことも可能です。それぞれの申請の流れについて解説します。

土地家屋調査士へ依頼する場合

登記の手続きとなると司法書士を思い浮かべますが、建物滅失登記は土地家屋調査士の仕事になります。手続きは、通常1〜2週間程度かかります。そのため解体工事開始後にあらかじめ相談しておくか、遅くとも解体完了など建物が滅失した後すぐに依頼するようにしましょう。依頼する場合の費用相場は4~5万円程度になります。

<土地家屋調査士へ依頼する場合の流れ>

  1. 必要書類を提出する
  2. 土地家屋調査士が代理で手続きする
  3. 登記完了証を受領する

自分で書類を作成する時間がない、または平日に法務局に行けないという人は、土地家屋調査士へ依頼すると良いでしょう。

自分で申請する場合

<自分で申請する場合の流れ>

  1. 管轄の法務局を調べる
  2. 登記の有無を確認する
  3. 建物の登記簿謄本や各種図面を取得
  4. 建物滅失登記申請書をダウンロードし、記入。控えのコピーをとる
  5. 法務局へ申請書類を提出(持参・郵送)
  6. 登記完了証を受領

法務局への提出は郵送でも可能ですが、不備があった場合、修正のやり取りをするうちに申請期限の1ヶ月を過ぎてしまうリスクがあります。そのため法務局へ直接行って申請するほうが安心です。不備があればその場で修正できます。相談窓口を設置している法務局もありますので活用してみましょう。

申請はそれほど難しいものではないため、

費用を少しでも抑えたい人は自分で行うのも一つの方法です。

家屋解体・解体工事での費用など考えたうえで計画を立てましょう。

解体業者に相談するのもいいかもしれません。

株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、

ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、

東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。

お見積り、ご相談は、フリーダイヤル: ( 0120-330-270 ) 、ライン からでもご相談できます。

いつでも、お気軽にお問合せ下さいませ♪

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