建物滅失登記とは?必要書類・申請書・手続きをわかりやすく解説

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建物滅失登記とは?必要書類や自分で申請する流れをわかりやすく解説

みなさん、こんにちは。神奈川県横浜市・川崎市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。

建物を解体したあとには、「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」という手続きが必要になります。

名前は聞き慣れなくても、解体工事をした所有者に法律で義務づけられた大切な手続きです。

「どんな書類が必要なの?」「申請書はどこで手に入る?」「自分でもできる?」——そんな疑問に答えられるよう、この記事では必要書類・申請書の準備・法務局での手続き・自分で申請する流れを、解体業者の視点でわかりやすくまとめました。

■この記事でわかること

  • 建物滅失登記とは何か、なぜ必要か
  • 申請に必要な書類(誰が用意するかを整理)
  • 建物滅失証明書(取り壊し証明書)とは
  • 申請書の入手方法と、法務局での手続きのしかた
  • 自分で申請する流れと、土地家屋調査士に依頼する場合の違い

建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、解体や火災などで建物がなくなったこと(滅失)を登記簿に反映させる手続きです。

手続きが終わると、その建物の登記記録は閉鎖されます。

登記簿には、建物の所在・構造・床面積といった情報や、所有者の情報が記録されています。

建物を解体しても、この登記は自動では消えません。放置すると「登記簿上は建物が存在するのに、現地にはない」という食い違いが起き、土地の売却や新築の際にトラブルの原因になります。

そのため、建物がなくなったら滅失登記で登記簿を正しい状態に戻す必要があるのです。


いつまでに?申請は解体後1ヶ月以内

建物滅失登記は、不動産登記法第57条により「建物が滅失した日(解体工事が完了した日など)から1ヶ月以内」に申請することが義務づけられています。

申請する人は、その建物の表題部所有者または所有権の登記名義人です。

期限を過ぎても申請自体は受け付けてもらえますが、正当な理由なく怠ると第164条により10万円以下の過料の対象になります。

あわせて、解体後も建物分の固定資産税が課税され続けてしまう恐れもあるため、書類が揃ったら早めに申請しましょう。


建物滅失登記の必要書類

申請にあたって用意する書類は、大きく「申請人(施主)が用意するもの」と「解体業者から受け取るもの」に分かれます。誰が準備するかを整理すると、抜け漏れを防げます。

用意する人書類ポイント
申請人(施主)建物滅失登記申請書法務局の窓口、または法務省サイトからダウンロードして入手します。
申請人(施主)建物の所在地の案内図(住宅地図など)ネット地図を印刷し、建物があった場所に印を付けたもので構いません。
申請人(施主)委任状(代理申請の場合)土地家屋調査士へ依頼する場合などに必要です。
解体業者建物滅失証明書(取り壊し証明書)解体工事を行った業者が、工事完了後に発行します。
解体業者解体業者の登記事項証明書・印鑑証明書滅失証明書の内容と会社情報が一致しているか確認しましょう。
事前確認用登記事項証明書(登記簿謄本)申請書に書く所在・家屋番号・構造などを確認するために取得します。

このうち、解体業者から受け取る3点(滅失証明書・登記事項証明書・印鑑証明書)は、工事が終わったときに必ず受け取っておくことが大切です。

あとから請求すると手間がかかるため、受け取り漏れがないようにしましょう。


建物滅失証明書(取り壊し証明書)とは?

必要書類の中でも中心になるのが、建物滅失証明書です。

「建物取り壊し証明書」と呼ばれることもあり、いずれも解体工事を行った業者が「その建物を確かに解体しました」と証明する書類です。

書類のタイトルが業者によって多少違っても、解体を行った事実が証明できれば役割は同じです。

あわせて、業者の登記事項証明書と印鑑証明書も渡されるのが一般的です。証明書の詳しい内容は解体証明書とは?書類の内容と必要な手続きでも解説しています。

サンライズでは、解体工事の完了時に建物滅失証明書(取り壊し証明書)と会社の登記事項証明書・印鑑証明書をお渡ししています。

横浜市・川崎市・東京都で解体をご依頼いただいた場合、滅失登記に必要な書類の受け取りまでスムーズに進められます。


申請書の入手と、書き方のポイント

建物滅失登記申請書は、管轄の法務局の窓口で受け取るか、法務省のホームページから様式をダウンロードして入手できます。書き方のポイントは次のとおりです。

  • 所在・家屋番号・種類・構造などの建物情報は、登記事項証明書(登記簿謄本)の内容を正確に書き写します。
  • 記入の際は「住居表示(いわゆる住所)」ではなく、登記上の「地番・家屋番号」を使う点に注意します。地番・家屋番号は権利証や固定資産税の納税通知書でも確認できます。
  • 添付する案内図は、建物があった位置がわかるように印を付けておきます。
  • 提出前に、控えとしてコピーを取っておくと安心です。

なお、登記されていない建物(未登記建物)の場合は、そもそも登記簿がないため滅失登記は不要です。


法務局での申請方法

建物滅失登記は、建物の所在地を管轄する法務局に申請します。

管轄がわからない場合は、法務局のホームページで確認するか、電話で問い合わせるのが確実です。

提出方法は、窓口への持参のほか、郵送やオンライン申請も可能です。

ただし、書類に不備があると補正のため結局法務局へ出向くことになる場合もあるため、初めての方は窓口で確認しながら進めると安心です。

手続きが完了すると「登記完了証」が交付されますので、大切に保管しましょう。

登記そのものには登録免許税がかからず、手続き自体の費用は基本的に無料です。

かかるのは登記事項証明書の取得手数料(1通あたり数百円〜1,000円程度)くらいです。


自分で申請する流れと、土地家屋調査士に依頼する場合

滅失登記は所有者本人であれば自分で申請できます。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、所在・家屋番号などを確認する
  2. 解体業者から滅失証明書・登記事項証明書・印鑑証明書を受け取る
  3. 申請書を入手して記入し、案内図を用意する
  4. 管轄の法務局へ提出する(窓口・郵送・オンライン)
  5. 登記完了証を受け取る

一方で、遠方に住んでいる、書類作成に不安がある、といった場合は専門家に依頼する方法もあります。

ここで注意したいのは、滅失登記の代理ができるのは土地家屋調査士だけという点です(司法書士は代理できません)。自分で行う場合と依頼する場合の違いを整理しました。

比較項目自分で申請土地家屋調査士に依頼
費用の目安登記事項証明書の取得実費など(数百円〜1,000円程度)おおむね数万円程度の手数料(依頼先・地域による)
手間書類集め・記入・提出を自分で行う委任状を渡せばほぼお任せ
向いているケース自分名義で、取り壊し業者もわかっている場合遠方・多忙、書類作成に不安がある場合

必要書類さえ揃えば、自分での申請も決して難しくありません。

まずは解体業者から書類を確実に受け取ることが、スムーズな申請の第一歩です。

解体後に必要なほかの手続きについては解体工事に必要な届け出もあわせてご覧ください。


よくある質問(FAQ)

Q. 建物滅失登記は自分でできますか? 

A. はい、建物の所有者本人であれば自分で申請できます。

必要書類が揃っていれば手続き自体は難しくありません。ただし代理を依頼する場合は、司法書士ではなく土地家屋調査士に依頼する必要があります。

Q. 解体をお願いしたら、建物滅失証明書はもらえますか?

 A. サンライズでは、解体工事の完了時に建物滅失証明書(取り壊し証明書)と、会社の登記事項証明書・印鑑証明書をお渡ししています。

横浜市・川崎市・東京都で解体をご依頼いただいた方は、滅失登記の書類まで揃った状態で進められます。

Q. 1ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなりますか? 

A. 期限を過ぎても、申請自体は受け付けてもらえます。

ただし放置すると10万円以下の過料の対象となるほか、解体した建物分の固定資産税が課税され続ける恐れがあります。気づいた時点で、できるだけ早く申請しましょう。


まずは無料でサンライズにご相談ください

「解体後の書類や滅失登記、何から始めればいいのかわからない」——そんなときは、お気軽にご相談ください。

神奈川県横浜市や川崎市、都内で解体工事を検討されている方は是非、弊社サンライズにご相談ください。

弊社は全社員が近隣への丁寧なご挨拶や安心・安全を第一とした施工管理を徹底しており、「クレームのない解体業者」としてご評価をいただいております。

神奈川県横浜市と川崎市・東京都を中心に累計2,835件以上(2026年7月現在)の家屋解体・解体工事の実績があります。周辺住民の方々にも気配りを忘れません。

一生に1回するかどうかの解体工事について、お悩みやご不安を抱えられている方々もいらっしゃるかと思います。

株式会社サンライズはお客様に寄り添い、解体後の建物滅失証明書の発行や、滅失登記に必要な書類の受け渡しまで、丁寧にご案内し全力でサポートさせていただきます。

フリーダイヤル(0120-330-270)ご相談・お見積りフォーム、またはLINEからお気軽にご相談ください。


酒井 一謹

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建物滅失登記の必要書類や申請の流れを確認したあと、解体証明書や工事手配までまとめて進めたい方は関連ページをご活用ください。

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