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解体工事におけるフロンの取り扱いは?法律や回収の流れなども解説

みなさん、こんにちは。神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。

解体工事を検討されているみなさまのなかには、「フロンガス」や「オゾン層破壊」などのキーワードを目にする方もいらっしゃるのではないでしょうか。これらのワードは、実は家屋解体・解体工事の際にも大きく関連があります。

近年、都市開発や老朽化に伴う建物の解体工事は、私たちの生活に身近な光景となっています。しかし、この一見単純な作業の裏には、現代社会が抱える深刻な環境問題、すなわちフロンガスによる地球温暖化やオゾン層破壊という課題が潜んでいるのです。

この記事では、解体工事とフロンの関係について解説をしてまいります。解体工事を検討されているみなさまは、是非参考にしてください。

■この記事の対象はこんな方
解体工事を検討されている方

■この記事を読むことで分かること
フロンガスの基礎知識
フロンガスに関する法律
解体工事とフロン法の関係
解体工事におけるフロン回収の流れ

目次

フロンガスとは?

フロンガスの基礎知識

フロンガスとは、炭素、フッ素、塩素からなる化学物質の総称です。かつては、その安定性や不燃性といった特性から、冷媒や発泡剤、洗浄剤など、さまざまな製品に使用されていました。

その一方で、大気中に放出されたフロンガスは、強力な温室効果ガスとして地球温暖化を加速させるとともに、オゾン層を破壊し、有害な紫外線を地表に届けるという深刻な影響を与えることが明らかになったのです。

解体工事で注意すべきフロン含有製品

解体工事において、特に注意が必要となるフロン含有製品は、私たちの生活に身近なものでありながら、その存在を意識しにくいものが多く存在します。フロン含有製品は下記が主です。

冷媒としてフロンガスが使われている製品

エアコン

家庭用、業務用を問わずエアコンには冷媒としてフロンガスが使用されています。特に古いタイプのエアコンほど、高濃度のフロンガスが含まれている可能性があるのです。

冷蔵庫・冷凍庫

家庭用冷蔵庫や冷凍庫だけでなく、業務用の大型冷凍庫もフロンガスを使用しています。

ショーケース

スーパーマーケットやコンビニエンスストアで見かける冷蔵・冷凍食品用のショーケースにも、フロンガスが使われています。

冷凍機

工場や研究所など、様々な場所で利用されている冷凍機にもフロンガスが使用されています。

発泡剤としてフロンガスが使われている製品

断熱材

建物の壁や天井などに使用される断熱材の中には、発泡剤としてフロンガスが使われているものがあります。特に古い建物ほど、フロンガスを含んだ断熱材が使われている可能性が高いです。

断熱パネル

冷蔵庫や冷凍庫の内部に使用される断熱パネルにも、フロンガスが使われています。

その他のフロン含有製品

スプレー缶

一部のスプレー缶には、噴射剤としてフロンガスが使われていました。

消火器

一部の消火器にも、フロンガスが使われていました。

フロンが使用されている製品は主に上記です。これらの製品からフロンガスが適切に回収されずに大気中に放出されると、オゾン層破壊や地球温暖化といった深刻な環境問題を引き起こす恐れがあるため、適切な処理が求められます。

解体工事とフロン法の関係

フロンガスは、その有害性から、国際的な規制の対象となっています。日本でもフロンに関して法規制があり、フロンガスの製造、輸入、輸出、回収、破壊などが厳しく規制されているのです。

この法律では、フロンガスを含む製品を取り扱う事業者に対して、フロンガスの回収や破壊義務が課せられています。解体工事においては、解体する建物にフロンガスが含まれるエアコンや冷凍機などの機器がある場合、これらの機器からフロンガスを回収しなければなりません。

フロンガスを適切に回収しないまま廃棄すると、法律違反となり、罰則が科される可能性もあります。

フロンに関する法律

フロン法

フロンは、機器の使用中にも少しずつ大気中に漏れ出してしまいますが、機器を捨てる際にもきちんと回収しなければいけません。そこで成立したのが、「フロン法」なのです。

「フロン回収・破壊法」は、2001(平成13)年に「フロン類を大気中にみだりに放出することの禁止や、機器廃棄時のフロン類の回収・破壊を義務づけ、機器廃棄時の行程管理制度(フロン類の引渡し等を書面で捕捉する制度)の導入、機器整備時の回収義務の明確化などの措置が講じられた」法律として制定されました。(平成13)年「フロン回収・破壊法」

フロン機器を扱う建物の家屋解体・解体工事を行う際には、工事発注者・元請け業者その他さまざまな立場の人に対して、この法律が義務や責任を課すことになります。

2013(平成25)年「フロン排出抑制法」

前述の「フロン回収・破壊法」の内容を踏襲しつつ、時代や環境に合わせて改正し、名称も新しくなったのが「フロン排出抑制法」です。2013(平成25)年に制定されました。

2020(令和2)年フロン排出抑制法一部改正

そして2020年の4月に、「フロン排出抑制法」はさらなる改正を経て、一部変更や追加がされることになりました。 具体的にどのような点が変更・追加になっているかについてもご紹介します。

家屋解体・解体工事と2020年の法改正

2020年の法改正では、どんなことが変更・追加されたのでしょうか。家屋解体・解体工事に関連する点について、解体業者と工事発注者の立場で分けて見ていきましょう。

解体業者に関連する改正点

これまでも、家屋解体・解体工事を受注した解体業者は、まず現場のフロンガス使用機器の有無を確認したうえで発注者に対して「事前確認書」というものを発行することになっています。2020年4月の法改正では、この事前確認書に「写しを作成し、3年間保存しなければいけない」という内容が追加されています。

解体業者に関係する改正点は、この1点のみです。

解体工事発注者に関連する改正点

対して、工事発注者(フロン法の対象は業務用機器なので、たいていはオフィスや店舗などの解体工事の施主)に関連する法改正の内容は、3点あります。

点検記録の3年保存

フロン機器の、3カ月に1度行う簡易点検、および、1年または3年に1度の定期点検の、それぞれの点検記録を、その機器の廃棄後も3年間保管しておくことが定められました。

事前確認書の3年保存

前述した通り、家屋解体・解体工事の際には業者からフロン機器の有無をあらかじめ確認した「事前確認書」が渡されますが、発注者も業者と同様にこの事前確認書を3年間保管しなければならなくなりました。

引取証明書の写しの作成

フロン機器を廃棄する際には、フロンを回収業者に引き渡し、そのときに「引取証明書」の写しを作成します。それから機器自体をリサイクルや廃棄業者に回収してもらう際に、その引取証明書の写しを一緒に渡す、という流れが定められました。

これに伴って、フロンが回収されたことの証明がなされていない機器については、リサイクルや廃棄業者が引き取れなくなりました。

フロン法における罰則面

罰則については上記の流れを踏まえ、フロン回収がなされないままの機器を廃棄した場合には即(=行政指導などを経ることなく)「罰金50万円以下」が科せられます。

解体工事とフロン法の関係は上記の通りです。解体業者はもちろん、実は解体工事の施工主の方にも義務などが発生しますので、事前に必ず確認を行うようにしましょう。

解体工事におけるフロン回収の流れ

解体工事において、フロンガスの適切な回収は、地球環境保全のために不可欠な作業です。ここでは、フロン回収の流れを具体的な手順とともに詳しく解説します。

事前調査と計画

フロン含有製品の調査

最初は解体対象となる建物内のエアコン、冷蔵庫、断熱材など、フロンガスが含まれる可能性のある製品の洗い出しです。製品の種類、設置場所、数量などを詳細に記録します。

製品の銘板から、使用されているフロンの種類や量を確認します。

作業計画の策定:

回収作業の日程、作業場所、安全対策などを詳細に計画します。建物の構造や周辺環境などを考慮し、安全に作業が行えるよう配慮しましょう。

業者による回収作業の実施

準備作業

回収に必要な機材(回収機、真空ポンプ、ホースなど)を準備します。作業場所を確保し、安全対策を行い、回収対象機器へのアクセス経路を確保する流れです。

回収作業

機器への接続

回収対象機器の配管に、回収機とホースを接続します。

真空引き

機器内の圧力を下げ、フロンガスを回収機に効率的に回収できるようにします。

フロンガスの回収

回収機を用いて、機器内のフロンガスを回収します。

回収量の測定

回収されたフロンガスの量を測定し、記録します。

機器の開孔

回収作業が完了した後、機器に穴を開け、残留フロンガスを大気中に放出しないようにします。

    回収後の処理

    回収されたフロンガスは、専門業者によって再生または破壊処理されます。回収作業の記録を作成し、保管が必要です。

    報告書の作成

    回収作業の結果をまとめた報告書を作成します。報告書に含まれるのは、以下の内容です。

    • 建物の情報
    • 回収対象機器の情報
    • 回収日時
    • 回収業者名
    • 回収量
    • 特記事項など

    フロン回収における注意点

    フロン回収には危険が伴うため、以下の点に必ず注意しましょう。

    安全対策

    フロンガスは引火性が高いため、作業中は火気を厳禁とし、換気にも十分注意する必要があります。

    法規制の遵守

    フロン排出抑制法をはじめとする関連法規を遵守し、適切な手続きを行う必要があります。

    専門業者の選定

    資格を持った専門業者に依頼することが重要です。

    記録の保存

    回収作業の記録は、5年間保存することが義務付けられています。

    フロン回収の重要性

    フロンガスの適切な回収は、地球環境保全のために不可欠です。解体工事を行う際には、必ず専門業者に依頼し、適切なフロンガス回収を行ってもらうようにしましょう。

    まとめ

    みなさま、いかがでしたでしょうか。解説させていただいたとおり、解体工事の現場にはエアコン、冷凍庫、断熱材など、さまざまなフロンガス含有製品が存在します。

    これらの製品からフロンガスが適切に回収されずに大気中に放出されると、前述したような深刻な環境問題を引き起こすだけでなく、法律違反となる可能性もあります。みなさまも、解体業者とこのフロンの取り扱いについてはしっかり確認のうえ、解体工事を進めてください。

    みなさまの解体工事がスムーズに進むことを祈っております。この記事が少しでも、みなさまのお力になれれば幸いです。

    神奈川県横浜市や川崎市、都内で解体工事を検討されている方は是非、弊社サンライズにご相談ください。弊社は全社員が近隣への丁寧なご挨拶や安心・安全を第一とした施工管理を徹底しており、「クレームのない解体業者」としてご評価をいただいております。

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