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アスベストの調査報告は義務?内容や流れも解説 (神奈川県横浜市解体ブログ)

みなさん、こんにちは。神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
建物の解体工事を行う際、必ずと言っていいほど耳にする言葉が「アスベスト」です。 しかし、アスベストがどのような物質で、なぜ解体工事において重要視されるのか、ご存知の方は少ないのではないでしょうか。
アスベストは、かつては建材として広く使用されてきた鉱物繊維です。 耐熱性、耐久性、断熱性に優れていることから、屋根材、壁材、天井材、保温材、配管など、様々な箇所に使用されていました。
しかし、アスベストは吸い込むと肺がんや中皮腫などの深刻な健康被害を引き起こすことが判明し、現在ではその使用が厳しく規制されています。そのため、解体工事を行う際には、アスベストの有無を事前に調査し、適切な対策を講じる必要があるのです。
これは、作業員の健康を守るだけでなく、周辺環境へのアスベスト飛散を防ぐためにも非常に重要なことです。今回は、解体工事におけるアスベストの調査報告義務化について、その重要性や具体的な流れなどを詳しく解説していきます。
■この記事の対象はこんな方
解体工事を検討されている方
アスベストに関する知識を深めたい方
■この記事を読むことで分かること
解体工事におけるアスベストの取り扱い
解体工事におけるアスベストの調査報告の内容と流れ
アスベストの調査報告を怠った場合の罰則
解体工事におけるアスベストの取り扱い

アスベストは、かつて「奇跡の鉱物」と呼ばれ、その優れた特性から様々な建材に使用されてきました。アスベスト(石綿)とは繊維状ケイ酸塩鉱物の総称です。
アスベストにも種類がありますが法規制の対象は、アクチノライト・アモサイト・アンソフィライト・クリソタイル・クロシドライト・トレモライトになります。アスベストを吸い込むと肺がんや悪性中皮腫、石綿肺の健康被害が懸念されるため日本国内では現在、製造・輸入・新規使用が認められてません。
また、アスベストを含む建材(0.1重量%を超えるもの)は、労働安全衛生法により2006年9月から製造・使用の一切を禁止されております。新築物件はアスベストを含む建材が使用されていませんが、2006年以前の建造物は使用されている可能性があるのです。
このようなことから建物を解体・改修する前に、アスベスト調査の義務化がされました。例えば、以下のような箇所にアスベストが使用されている可能性があります。
- 屋根材:スレート、波板など
- 壁材:ALCパネル、石膏ボードなど
- 天井材:ジプトーン、岩綿吸音板など
- 保温材:吹き付けアスベスト、パイプカバーなど
- 配管:水道管、排水管、ガス管など
これらの建材にアスベストが含まれている場合、解体工事の際にアスベストが飛散し、作業員や周辺住民が吸い込んでしまう危険性があります。 繰り返しているとおり、アスベストが原因で発症する病気は、肺がん、中皮腫、アスベスト肺などがあり、いずれも命に関わる深刻な病気です。
そのため、解体工事を行う前に、アスベストの有無を必ず調査し、適切な措置を講じる必要があります。 アスベスト含有建材の解体作業は、通常の解体作業とは異なり、厳格な規制が定められています。
具体的には、以下のような対策が必要となります。
アスベストの除去・封じ込め
アスベスト含有建材を解体する前に、アスベストを除去するか、飛散防止剤などで封じ込める作業を行います。
作業区域の隔離
アスベスト飛散を防ぐため、作業区域をシートなどで囲い、外部と隔離します。
負圧換気装置の設置
作業区域内の空気を負圧にすることで、アスベストの外部への飛散を防ぎます。
作業員の保護具着用
作業員は、防塵マスク、防護服、保護メガネなどを着用し、アスベストの吸入を防ぎます。
アスベスト廃棄物の適切な処理
除去したアスベストは、法律に基づいて適切に処理しなければなりません。
これらの手順を守らずに解体工事を行うと、法律で罰せられる可能性もあります。 また、アスベストによる健康被害が発生した場合、多額の賠償金を支払わなければならないケースもあるのです。
解体工事におけるアスベストの調査報告とは

解体工事におけるアスベストの調査報告とは、解体対象となる建物にアスベストが含まれているかどうかを調査し、その結果をまとめた報告書のことです。 この調査報告は、解体工事を行う上で非常に重要な役割を果たします。
なぜなら、アスベストの調査報告に基づいて、
- アスベストの有無を確認
- アスベストの種類や含有量を把握
- 適切なアスベスト対策を計画
- 作業員の安全確保
- 周辺環境へのアスベスト飛散防止
といった対策を講じることができるからです。
アスベストの調査報告には、一般的に以下のような項目が記載されます。
調査対象建物の概要
建物の名称、所在地、構造、規模、築年数など
調査方法
目視調査、分析調査など
調査結果
アスベストの有無、種類、含有量、存在箇所など
アスベスト対策
アスベスト除去、封じ込めなどの対策方法
写真
調査箇所の写真、アスベスト含有建材の写真など
この調査報告は、解体工事の発注者、施工者、作業員、そして周辺住民にとって、安全な解体工事を行うための重要な情報源となります。
解体工事におけるアスベストの調査報告は義務なのか?

建物の解体工事を行う際、アスベストの調査報告は法的に義務付けられています。 これは、大気汚染防止法という法律で定められており、違反した場合には罰則が科せられてしまうのです。
もとより、アスベストの事前調査自体は2020年より義務化されています。更に2022年4月からは調査結果の『報告』も義務化されたのです。調査結果を報告しなければ工事に関する補助金を申請できません。
事前調査は、原則としてすべての工事が対象となります。工事規模や請負金額は関係ありません。
なぜアスベスト調査報告が義務なのか?
アスベストは、かつて建材として広く使用されていましたが、その有害性が明らかになり、現在では使用が禁止されています。 しかし、過去に建てられた建物には、アスベストが含まれている可能性があるのです。
繰り返す通り、解体工事の際、アスベストが飛散すると、作業員や周辺住民が吸い込んでしまう危険性があります。 アスベストを吸い込むと、肺がんや中皮腫などの深刻な健康被害を引き起こす可能性がああるでしょう。
そのため、解体工事を行う前に、アスベストの有無を調査し、適切な対策を講じることが法律で義務付けられています。
どのような建物が調査対象となるのか?
大気汚染防止法では、以下の建物がアスベスト調査の対象となります。
・解体部分の床面積が80㎡以上の家屋解体・解体工事
・請負金額が税込100万円以上の改修工事
・請負金額が税込100万円以上の一定の工作物の解体・改修工事
これらの建物は、解体工事を行う前に、必ずアスベスト調査を実施し、その結果を所管行政庁に報告しなければなりません。なお、電球交換などの軽作業、道路の補修作業など、一部の作業についてはアスベスト調査が免除されます。
アスベスト調査報告を怠るとどうなるのか?
アスベスト事前調査の報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金を科せられます。また、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となるのです。
そして、アスベストによる健康被害が発生した場合、多額の賠償金を支払わなければならないケースもあるのです。
このように、アスベストの取り扱いは本当に気を付けなければなりません。
アスベスト調査報告の流れ

解体工事におけるアスベスト調査報告は、法的に義務付けられており、適切な手順を踏む必要があるのです。 以下に、一般的なアスベスト調査報告の流れを詳しく解説します。
解体工事の計画
まず、解体工事を行う建物の情報を収集します。 規模、構造、築年数、過去の改修履歴などを確認し、アスベスト含有の可能性を把握するのです。
図面や設計書、過去の調査報告書なども参考にします。
アスベスト調査の依頼
専門のアスベスト調査機関に調査を依頼します。 複数の業者から見積もりを取り、費用や調査方法、実績などを比較検討しましょう。
調査機関には、建物の情報やアスベスト含有の可能性がある箇所を伝えます。
書面調査
調査機関は、建物に関する資料(図面、設計書、過去の調査報告書など)を基に、アスベスト含有の可能性がある箇所を特定します。
建築時期や使用されている建材の種類などを確認し、アスベスト含有の疑わしい箇所を絞り込むのです。
現地調査
調査員が実際に建物を訪れ、目視や触診によってアスベストの有無を調査します。 書面調査で特定された疑わしい箇所を中心に、建材の種類や状態、損傷の有無などを確認するのです。
必要に応じて、建材のサンプルを採取することもあります。
分析
採取した建材サンプルを分析機関に送り、アスベストの含有量や種類を分析します。 分析方法には、偏光顕微鏡法やX線回折法などがあるのです。
分析結果が出るまでには、数日から数週間かかることがあります。
調査報告書の作成
分析のあとは分析結果や現地調査の結果に基づいて、アスベスト調査報告書の作成です。 報告書には、以下の内容が記載されます。
建物概要
建物の名称、所在地、規模、構造、築年数など
調査方法
書面調査、現地調査、分析方法など
調査結果
アスベストの有無、種類、含有量、存在箇所、写真など
アスベスト対策
除去、封じ込め、囲い込みなどの対策方法
その他
調査員の資格情報、調査年月日など
報告書の提出
作成したアスベスト調査報告書を、解体工事を行う地域の所轄行政庁に提出します。 提出期限は、解体工事開始の14日前までと定められているのです。
報告書は、行政庁の窓口に持参するか、郵送、またはオンラインで提出します。
解体工事の実施
アスベスト調査報告書に基づいて、適切なアスベスト対策を講じた上で、解体工事を行います。 アスベスト含有建材の除去作業は、専門の業者に依頼し、厳格な安全管理体制の下で行われるのです。
また、実際に家屋解体・解体工事を進める際には、工事に関わるすべての建材についてアスベスト含有の有無を掲示しなければなりません。もしアスベストが一切無かったとしても、掲示しましょう。
掲示は、施主ではなく元請業者が担当する作業です。横浜の解体業者サンライズは石綿作業主任者資格を担当者が全員保有しております。
家屋解体・解体工事をお考えの方でアスベストについて気になる方は株式会社サンライズにお任せください!!
まとめ

今回は、解体工事におけるアスベストの調査報告義務化について解説しました。 何度も繰り返す通り、アスベストは、かつて建材として広く使用されていました。
しかしながら、アスベストは健康被害を引き起こすことが判明し、現在ではその使用が厳しく規制されています。解体工事を行う際には、アスベストの有無を事前に調査し、適切な対策を講じることが法律で義務付けられているのです。
これは、作業員の健康を守るだけでなく、周辺環境へのアスベスト飛散を防ぐためにも非常に重要なことです。アスベスト調査報告は、専門の調査機関に依頼することで、スムーズに行うことができます。
調査費用や期間は、建物の規模や構造によって異なりますので、事前に複数の業者から見積もりを取ることがおすすめです。解体工事をご検討されている方は、アスベストの調査報告義務化についてしっかりと理解し、安全かつ適切な解体工事を行うようにしましょう。
この記事がみなさまのお役に立てれば、幸いです。
神奈川県横浜市や川崎市、都内で解体工事を検討されている方は是非、弊社サンライズにご相談ください。弊社は全社員が近隣への丁寧なご挨拶や安心・安全を第一とした施工管理を徹底しており、「クレームのない解体業者」としてご評価をいただいております。
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